第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第二四号 令和七年十一月七日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員伊勢崎賢治君提出千九百三十六年の危険薬品の不正取引の防止に関する条約第二条(c)の共謀に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員伊勢崎賢治君提出千九百三十六年の危険薬品の不正取引の防止に関する条約第二条(c)の共謀に関する質問に対する答弁書 一について 千九百三十六年の危険薬品の不正取引の防止に関する条約(昭和三十年条約第十八号。以下「条約」という。)には、お尋ねの「「共謀」(conspiracy)の定義」に関する規定は置かれていないが、政府としては、条約第二条(b)に規定する「故意の参加」及び(c)に規定する「共謀」とは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第一編第十一章に規定する共犯に当たるものであると考えている。 二について 条約第二条の規定による同条に掲げる行為を処罰するために必要な法規を定める義務のうち、同条(b)及び(c)に係る部分については、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条及び第六十八条の二並びに刑法第一編第十一章の規定によって担保されているものと考えている。 |