質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第一九号
  令和七年十一月七日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員ながえ孝子君提出郵便投票制度の改善及び投票機会の拡充に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ながえ孝子君提出郵便投票制度の改善及び投票機会の拡充に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「郵便投票制度の利用者数・利用率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定による郵便等による不在者投票(以下「郵便等による不在者投票」という。)の投票者数及び②公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の三第一項に規定する郵便等投票証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を受けた者の数に占める郵便等による不在者投票の投票者数の割合についてお示しすると、それぞれ以下のとおりである。

 第四十九回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙 ①一万九千百八十五人 ②七十二・八パーセント

 第四十九回衆議院議員総選挙における比例代表選出議員の選挙 ①一万九千二百三人 ②七十二・九パーセント

 第二十六回参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙 ①一万八千九百二人 ②七十二・七パーセント

 第二十六回参議院議員通常選挙における比例代表選出議員の選挙 ①一万八千九百三人 ②七十二・七パーセント

二及び五について

 郵便等による不在者投票について、総務省においては、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があることや、選挙の期日の四日前までに投票用紙等の交付を請求しなければならないことなどを周知し、早い段階での投票用紙等の交付の請求と投票を促すとともに、関係機関とも十分連携を図るなど、郵便等による不在者投票の管理執行に万全を期すように、国政選挙や統一地方選挙の都度、各選挙管理委員会に対し要請するとともに、同省ホームページにおいて、郵便等による不在者投票の対象者、手続等について解説し、当該手続に関する動画やパンフレットも掲載しているところである。また、御指摘の「取組の効果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、郵便等による不在者投票の投票者数等を把握している。

 御指摘の「自治体ごとの制度運用の差が投票機会を奪う事例」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、郵便等による不在者投票の管理執行に万全を期すように、各選挙管理委員会に引き続き要請してまいりたい。

三及び六について

 御指摘の「災害や感染症流行時における安全な投票方法として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、郵便等による不在者投票は、身体に重度の障害がある選挙人に投票の機会を与えるための例外的な投票方法であり、投票管理者や投票立会人がいない中で投票を行うものであるため、どのような者を郵便等による不在者投票の対象とするかについては、要介護五の認定者を郵便等による不在者投票の対象とする公職選挙法の改正が議員立法により行われた等の経緯もあることから、選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派において御議論いただく必要があると考える。

四について

 お尋ねの「申請・本人確認・発送を一体化する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、郵便等による不在者投票においては、投票用紙等の交付の請求の際に、郵便等投票証明書を提示することとしているが、郵便等による不在者投票における投票用紙等のオンラインによる請求については、選挙の公正を確保しつつ検討してまいりたい。

七の前段について

 御指摘の「投票率向上の観点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、郵便等による不在者投票は、身体に重度の障害がある選挙人に投票の機会を与えるための例外的な投票方法であると考えている。

七の後段及び八について

 御指摘の「包括的な検討」、「同制度の抜本的見直しと迅速な改善」及び「具体策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「郵便投票制度の改善」については、二及び五について、三及び六について並びに四についてでお答えしたとおりである。