質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第一四号
  令和七年十月三十一日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 木原 稔


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出麻薬取締部における捜査情報の漏えいに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出麻薬取締部における捜査情報の漏えいに関する質問に対する答弁書

一について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第百条第一項の規定において、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」とされており、当該「秘密」を漏らした場合は、法第八十二条第一項に規定する懲戒処分の対象となり得るところ、お尋ねの「捜査に関わっている職員が捜査対象者に関する情報を記者に知らせる行為」が「情報漏えいに該当するか」及び「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定に抵触し懲戒処分の対象となるのか」については、当該「情報」が当該「秘密」に該当するかどうか等を含め、事案に即して個別具体的に判断すべきものと承知しており、一概にお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「麻薬取締部の捜査対象等の情報を知り得る者」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、お尋ねの「具体的なケース」について網羅的にお答えすることは困難であるが、一般に、薬物に係る「捜査に関する情報」については、捜査機関等に所属する「公務員」において保有されるものである。

三について

 御指摘の「週刊誌等が捜査情報を報じる等の情報漏えいが疑われる事案」については、様々な態様のものが考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、地方厚生局の麻薬取締部の職員を含め、国家公務員が法第百条第一項の規定に違反することが疑われる事案については、事実関係を十分に把握し、法第八十二条第一項に規定する懲戒処分等の対応を図ることとしている。

四について

 御指摘の「情報漏えい」については、様々な態様のものが考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、国家公務員が法第百条第一項の規定に違反した事案については、法第八十二条第一項に規定する懲戒処分等の対応を図ることとしており、また、「国家公務員の研修に関する基本方針」(平成二十六年六月二十四日内閣総理大臣決定)を踏まえた研修の実施等を通じて、職員の遵法意識の定着化を図り、御指摘の「再発防止」に努めているところである。