第219回国会(臨時会)
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質問第九四号 存立危機事態の要件該当性を判断するに当たっての「戦禍」及び「国民が被ることとなる犠牲」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十二月十七日 小西 洋之
参議院議長 関口 昌一 殿 存立危機事態の要件該当性を判断するに当たっての「戦禍」及び「国民が被ることとなる犠牲」に関する質問主意書 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況のもと、国家としてのまさに究極の手段である武力を用いた対処をしなければ、国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということをいうものと解されます。いかなる事態がこれに該当するかは、個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、あらかじめ定型的、類型的にお答えすることは困難でありますが、いずれにせよ、この要件に該当するかどうかについては、実際に他国に対する武力攻撃が発生した場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断することになります。」と答弁した。 令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市早苗内閣総理大臣も「存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。」と答弁した。 以下質問する。 一 これらの答弁にいう「戦禍」とは、具体的にどのような状況を想定しているのか。また、どのような戦禍がどうやって及ぶのかを具体的に示されたい。 二 これらの答弁にいう「国民が被ることとなる犠牲」とは、具体的にどのようなことを想定しているのか。死傷者が含まれるか。 三 これらの答弁にいう「深刻」な「国民が被ることとなる犠牲」とは何か、具体的に説明されたい。 右質問する。 |