第219回国会(臨時会)
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質問第九三号 高市総理の言う「台湾有事」に係る「どう考えても存立危機事態になり得るケース」の趣旨等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十二月十七日 小西 洋之
参議院議長 関口 昌一 殿 高市総理の言う「台湾有事」に係る「どう考えても存立危機事態になり得るケース」の趣旨等に関する質問主意書 令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、岡田克也委員の「どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。」との質疑に対して、高市内閣総理大臣は「これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。その台湾に対して武力攻撃が発生する、海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には、武力行使が生じ得る話でございます。例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。」と答弁した(以下「第一答弁」という。)。 その後、高市内閣総理大臣は「先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。」と答弁した(以下「第二答弁」という。)。 また、岡田克也委員の「武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる。どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。」との質問に対して、高市内閣総理大臣は「武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。」と答弁し、質問に答えていない。 以下質問する。 一 第一答弁における「だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」との高市総理の見解は、存立危機事態における当てはめを述べたものと理解して良いか。そうでないのであれば、この箇所は何について述べたものであるのかを具体的に説明されたい。 二 高市総理は、令和七年十一月十六日の参議院予算委員会において、第一答弁における「だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」との箇所に関する質問に対して、「答弁の打ち合わせというものは、私は行っておりません。今もでございますし、当日もでございます」と答弁しているが、要するに、当該答弁箇所は、政府内において誰にも相談や協議などの打ち合わせをせずに高市総理が一人で考え答弁してものであるのか、事実関係を具体的に説明されたい。 三 問二について、政府が辻元清美参議院議員に開示した令和七年十一月七日の衆議院予算委員会の岡田克也委員の質問通告に対する答弁書においては、「それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」との箇所に関する答弁が存在しないが、高市総理が自らの判断で担当省庁が用意した答弁書にはない内容を答弁したということで良いか。事実関係について具体的に説明されたい。 四 第一答弁における「だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」との答弁の意味するところ、すなわち、その趣旨について具体的に説明されたい。 五 高市総理において、第一答弁における「だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」について、なぜ、「他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況のもと、国家としてのまさに究極の手段である武力を用いた対処をしなければ、国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況である」(平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件に係る政府答弁)と判断したのかについて、具体的に説明されたい。 右質問する。 |