質問主意書

第219回国会(臨時会)

質問主意書

質問第六九号

福島第一原子力発電所に係る政令改正の影響に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年十二月十二日

山本 太郎


       参議院議長 関口 昌一 殿



   福島第一原子力発電所に係る政令改正の影響に関する質問主意書

 原子力規制委員会は平成二十四年十一月七日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)に設置される全ての発電用原子炉施設を特定原子力施設に指定した。しかし、福島第一原発の原子炉施設に対しては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)の規定が全て適用されるのではなく、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令」(平成二十五年政令第五十三号。以下「政令」という。)によって適用される規定が定められている。令和二年四月一日に改正された政令では、原子炉等規制法の「第十二条の六第三項から第七項まで並びに法第六十一条の二の二の規定並びにこれらの規定に係る罰則」が適用除外となった。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 前記の政令改正で原子炉等規制法の「第十二条の六第三項から第七項」が適用除外となった理由を示されたい。また、同適用除外を設けた政令改正の前後で、福島第一原発に係る計画変更や申請・認可手続にどのような変化があったか示されたい。

二 前記の政令改正で原子炉等規制法の「第六十一条の二の二の規定並びにこれらの規定に係る罰則」が適用除外となった理由を示されたい。また、同適用除外を設けた政令改正の前後で、福島第一原発の敷地内における検査に対する原子力規制庁及び原子力規制委員会のチェックや関与にどのような変化があったか示されたい。

  右質問する。