質問主意書

第219回国会(臨時会)

質問主意書

質問第六八号

竹中平蔵氏の叙勲に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年十二月十二日

山本 太郎


       参議院議長 関口 昌一 殿



   竹中平蔵氏の叙勲に関する質問主意書

 私は令和七年十一月六日の参議院本会議において、竹中平蔵氏の旭日大綬章の受章について、竹中氏が大臣として進めた施策は功績とは認め難い面があるとの観点から、「小泉内閣の一員として製造業にも労働者派遣を解禁。非正規労働者をどんどん増やすことにも尽力。結果、非正規は労働者の約四割になり、正規雇用との賃金格差は三百二十八万円に広がった。労働者は不安定に。未婚化、少子化は深刻に。喜んだのは資本側のみ。ほかにも、総額三十兆円以上の資産価値を持つ日本企業を一割以下の価格で米国の投資会社などに債権を売り払った必要なき不良債権処理。アメリカからの強い要請を受け、更に推進したのが竹中氏。総理が思う竹中さんの功績は。」と質疑した。これに対し、高市早苗内閣総理大臣は、「ちなみに、この秋の叙勲でございますが、石破内閣で閣議決定されたものでございますので、私は竹中平蔵氏の功績書を持っているわけではございませんが、竹中平蔵氏は、小泉内閣の経済財政政策担当大臣として、我が国の経済再生に貢献された、金融担当も兼務して金融システムの安定強化などに尽力されたと承知をいたしております。また、総務大臣も歴任されましたので、五年以上の長きにわたって閣僚として貢献されたと認識をしております。」と答弁し、竹中氏の叙勲は石破内閣で閣議決定されたと強調した。

 一方、私の照会に対し、内閣府賞勲局は令和七年十一月十三日、過去十年間で閣議決定後に春秋叙勲を取り消した事例は二十八件あると回答した。その内訳は、候補者の死亡が判明したことによるものが十二件、候補者側に生じた事情により、推薦省庁から取下げの申出があったことによるものが十五件、事務誤りによるものが一件であった。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 過去の事例を踏まえれば、閣議決定後であっても叙勲の内定を取り消すことは可能である。竹中氏の叙勲について、高市内閣は取消しの必要性を検討したか示されたい。検討していない場合、その理由を示されたい。

二 竹中氏が叙勲にふさわしい人物でないことは、令和七年十一月六日の参議院本会議において既に指摘した。今からでも、竹中氏の叙勲を取り消すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。取消しの必要がないと考える場合、その理由を示されたい。

  右質問する。