第219回国会(臨時会)
|
質問第六七号 原子力防災に係る緊急時対応の了承取消し等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十二月十二日 山本 太郎
参議院議長 関口 昌一 殿 原子力防災に係る緊急時対応の了承取消し等に関する質問主意書 私は令和七年三月十七日の参議院予算委員会において、「実効性ある避難計画は原発政策の最低限の前提条件だと国民に約束いただけないでしょうか。」と質疑した。これに対し、石破茂内閣総理大臣(当時)は、「避難計画が実効性を持たなければ原発の稼働というものはあってはならないものだということはよく承知をいたしております。」と答弁し、実効性ある避難計画が原発稼働の前提であることを認めた。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 石破内閣総理大臣(当時)の答弁が示す実効性ある避難計画とは、原子力防災会議で了承された各地域の緊急時対応と同一という趣旨か示されたい。異なる場合、同答弁で示した実効性ある避難計画の定義を示されたい。 二 各地域の緊急時対応を原子力防災会議が了承する手続の根拠法令を示されたい。また、同了承の法的効力の有無を示されたい。 三 原子力防災会議で了承済みの緊急時対応について、後に実効性がない又は乏しいことが判明し、了承を取り消された事例があるか示されたい。事例がない場合、緊急時対応に関する過去の政府答弁において繰り返されてきた「不断の見直し」とは、了承を取り消さずに実効性の改善を進めていくという趣旨か。実効性がないことを指摘された緊急時対応について、了承を取り消さないまま内容を改善すればよいとする根拠法令と併せて示されたい。 四 原子力防災会議で了承済みの緊急時対応について、実効性がない又は乏しいことが判明した場合、了承の取消しが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |