第219回国会(臨時会)
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質問第六〇号 公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十二月三日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料に関する質問主意書 全国の地方公共団体において、公用車に搭載されたテレビ放送の受信が可能なカーナビ(以下「カーナビ」という。)に係るNHK受信料(以下「受信料」という。)が支払われていなかった事例が相次いで報道されている。また、受信料に関し、江崎禎英岐阜県知事は令和七年十一月二十六日、NHK幹部と東京都内で面談し、制度の見直しを求めた。 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項は、特定受信設備を設置した者はNHKと受信契約を締結しなければならない旨規定している。特定受信設備にはテレビだけでなくカーナビやワンセグ機能付き携帯電話も含むと解されており、同解釈は判例においても支持されている。また、同条第四項は、NHKは、「あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第一項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」と規定しており、NHKの判断のみで地方公共団体の受信料を免除することはできず、総務大臣の認可を受けた基準が必要となる。 政府機関が所有する公用車にカーナビが搭載されている場合、同様に受信料を支払う義務がある。地方公共団体や政府機関が支払う受信料の原資は国民が納めた税金であるため、納税者はテレビ放送を視聴していないカーナビの受信料も間接的に負担していることになる。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 政府機関が所有する公用車に搭載されたカーナビで、受信料が支払われていないものがあるか示されたい。ある場合、その台数と未払受信料の総額を示されたい。 二 地方公共団体や政府機関が所有する公用車にカーナビが搭載されていても、公務中にテレビ放送を視聴することはほぼ想定されない。地方公共団体や政府機関が支払う受信料の原資が税金であることを踏まえれば、テレビ放送の視聴がほぼ想定されないカーナビの受信料は、事実上、NHKに対する補助金と考えるが政府の見解を示されたい。 三 地方公共団体や政府機関が所有する公用車に搭載されたカーナビについては受信料を免除すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |