第219回国会(臨時会)
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質問第五三号 日米地位協定第二条第一項(a)が規定する施設・区域の外における在日米軍の活動及び施設設営に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十一月二十六日 伊勢崎 賢治
参議院議長 関口 昌一 殿 日米地位協定第二条第一項(a)が規定する施設・区域の外における在日米軍の活動及び施設設営に関する質問主意書 在日米軍は二〇二五年七月、沖縄県石垣市の伊野田漁港を利用した漁業者と在日米軍の救難訓練を実施した。同訓練は、在日米軍の依頼を受けた地元市民からの申請に基づき実施されたものである。 同訓練をめぐっては、在日米軍から内閣官房、防衛省及び沖縄防衛局に対して訓練の規模及び内容に係る事前の情報提供がなく、六月十二日に防衛省と沖縄防衛局に対して「七月に石垣で救難訓練を実施する」との通知があった。内閣官房等が在日米軍に訓練の規模及び内容の情報提供を求めたにもかかわらず、回答がないまま同訓練は実施された。 同訓練が漁港外の沖合で行われること、在日米軍と地元の漁業関係者が連携した救助支援等を訓練目標としていることから、石垣市は漁業活動への影響はないと判断し、七月三日に漁港内への一時的な救難艇の係留及びプレハブ設置についての申請を許可した。しかし、訓練内容の詳細を知らされなかったこと、住民生活への影響や地元市民と在日米軍との関係性が不明のまま石垣市水産課のみで同訓練を許可したこと、沖縄防衛局に照会しなかったことについて、同市は陳謝した。 こうした状況の中で、同訓練には在日米軍嘉手納基地所属の第三二〇特殊戦術飛行隊と第三一救難飛行隊が参加したが、漁業関係者の姿は見当たらず、七月十五日には申請内容に反する漁港内での訓練も実施されたと報道された。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 同訓練に係る情報要求の経過・申請の許可過程における責任の所在 1 内閣官房、防衛省及び沖縄防衛局は、それぞれいつ、どのような手段(文書・口頭)で、在日米軍に対し訓練の規模及び内容の詳細情報を要求したか示されたい。 2 石垣市における漁港内での係留・プレハブ設置申請の許可過程において、沖縄防衛局への事前照会が行われなかった理由を示されたい。 二 日米合同委員会等の合意手続の有無・内容 日米地位協定第二条第一項(a)の適用外区域において在日米軍が訓練・施設使用を行う際、日米合同委員会その他協議機関において、以下の各項目について日米間で書面合意がなされているか示されたい。 ア 訓練実施の事前通知期限及び通知先(日本側窓口) イ 訓練計画(目的、参加部隊、規模、期間、場所、訓練内容)の詳細項目 ウ 日本側承認手続の形式(文書・会議)及び所要日数 合意している場合、合意日、合意文書名、合意主体を示されたい。合意していない場合、その理由を示されたい。 三 同協定適用外区域における施設設置の合意要件 同協定適用外区域において在日米軍が一時的に施設(プレハブ等)を設置する際、日米合同委員会その他協議機関において、以下の各項目について日米間で書面合意がなされているか示されたい。 ア 施設の種類・構造 イ 設置場所の行政区域(市町村名、緯度経度等) ウ 専有面積(平方メートル) エ 設置期間(開始・終了日等) オ 撤去後の原状復帰責任(費用負担主体、復帰基準) 合意している場合、合意日、合意文書名、合意主体を示されたい。合意していない場合、その理由を示されたい。 右質問する。 |