第219回国会(臨時会)
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質問第四七号 闘犬と動物愛護・動物福祉に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十一月十八日 塩村 あやか
参議院議長 関口 昌一 殿 闘犬と動物愛護・動物福祉に関する質問主意書 我が国では、一部の地域・自治体において伝統的な行事や文化・慣習として闘犬が行われている一方で、闘犬等の防止や取締りに関する条例を制定している自治体も存在する。闘犬については、動物同士を闘わせる行為が動物虐待に該当するとの批判があることから、動物の愛護及び管理の視点も踏まえて、以下質問する。 一 現在、闘犬が行われている地域・自治体及びその実施状況について、政府が把握している実態を示されたい。併せて、過去十年間で闘犬が行われなくなった事例がある場合、その理由を含めて示されたい。 二 北海道、東京都、神奈川県、石川県及び福井県において、闘犬等の防止や取締りに関する条例が制定されていると承知している。政府として、これらの自治体において闘犬を禁止した背景を把握しているか示されたい。把握している場合、その内容を示されたい。 三 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第二条では、基本原則として「何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする」と規定されている。闘犬は、同規定に抵触し動物虐待に該当すると思料するが、政府は、動物愛護管理法上、一切の問題がないと考えているのか見解を示されたい。 四 動物愛護管理法における闘犬の取扱いや考え方について、政府の見解を示されたい。また、政府として闘犬を全国的に禁止する考えはあるか示されたい。 五 高知県では、闘犬のための品種である土佐闘犬を県の天然記念物として保護している。また、高知市の「とさいぬパーク」が平成二十九年五月に閉園した際、尾﨑正直高知県知事(当時)は記者会見において、「犬を闘わせることを見せるということが、文化財として認定するにあたって必ずしも必要ということではなくて、土佐闘犬という品種を維持していくことが、文化財的な価値として大事」と言及している。土佐闘犬という品種を維持していく必要性について、政府の見解を示されたい。 六 闘犬のように、これまで地域・自治体における伝統的行事や文化・慣習として行われてきたことが、社会通念の変化や動物愛護・動物福祉の観点から問題視される事例が近年増加している。動物愛護・動物福祉に配慮のない行事や文化・慣習を改善し、地域の伝統や文化の継承と動物愛護・動物福祉を両立させるべきと思料するが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |