質問主意書

第219回国会(臨時会)

質問主意書

質問第四〇号

木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年十一月十七日

青木 愛


       参議院議長 関口 昌一 殿



   木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問主意書

 私、青木愛が提出した「木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問主意書」(第二百十八回国会質問第二三号)(以下「質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二一八第二三号。以下「答弁書」という。)においては、「お答えすることは差し控えたい」などの不誠実な答弁が多かった。一方、小泉進次郎防衛大臣は、令和七年十月二十八日の記者会見において、「今、私は発信を強化をしていますけれども、やはり、自衛隊の活動ぶり、この内容というのを、今までだったら外に言わなかったことも、どこの部分までだったら保秘の観点もしっかりと踏まえた上で対応できるかっていうことを、今あらゆる部局に整理をさせていますので、そういったことも対応を変えていく」と発言している。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 質問主意書中、特に、一の2及び3並びに四の2の(一)、3、5及び8の(一)については、住民の安全がどの程度確保されていたのかという観点から重要な情報と考えており、答弁を差し控えてほしくない。小泉防衛大臣は、「今までだったら外に言わなかったこと」について、「対応を変えていく」と発言した。答弁書における答弁内容を改め、第二百十八回国会と対応を変えた答弁をすることは、小泉防衛大臣の意向にも沿うと考えるが、政府の見解を示されたい。その上で、一の2及び3並びに四の2の(一)、3、5及び8の(一)の各問に対して、改めて答弁願いたい。

二 質問主意書の四の8の(一)について、答弁書では、「お尋ねについては、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。」と答弁された。しかし、木更津駐屯地のウェブサイトでは「夜間飛行情報」が公表され、既に訓練の頻度はある程度明らかになっており、四の8の(一)の質問にも答弁できると考える。

 四の8の(一)に記載の「暫定配備期間中、二十一時前に開始して二十一時を超えて終了した訓練及び二十一時から午前七時までに行われた訓練について、実施された年月日並びに訓練の開始時刻及び終了時刻」をそれぞれ示されたい。

三 質問主意書のうち、(1)一の3に記載した「国土交通省が定めた経路」を飛行した事例、(2)四の2の(一)に記載した「学校や病院を含む人口密集地域上空」を飛行した事例、(3)四の3に記載した「潮干狩り場の上空」を飛行した事例、(4)四の8の(一)に記載した「二十一時前に開始して二十一時を超えて終了した訓練」の事例、(5)四の8の(一)に記載した「二十一時から午前七時までに行われた訓練」の事例はなかったのか。それぞれ、事例の有無を示されたい。

四 質問主意書の四の2の(二)について、答弁書では、「騒音対策については、御指摘の「当該経路」を設定したほか、離着陸を行う時間帯を限定する等の措置を講ずるとともに、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「環境整備法」という。)に基づき騒音を防止するための事業を実施しており、引き続き、こうした対策を実施していく。」と答弁された。

 1 四の2の(二)において、「騒音による住民の負担は軽減したのか」と質したが、政府からは明確な答弁がなされていない。政府の見解を示されたい。

 2 答弁書における「離着陸を行う時間帯を限定する等の措置」の「等」には何の措置が含まれるのかを示されたい。

 3 答弁書における「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「環境整備法」という。)に基づき騒音を防止するための事業」とは具体的に何か。全て示されたい。

 4 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「環境整備法」という。)に基づ」いた事業について、政府は、木更津市を含めた自治体の要望をどのように聴取しているのか。具体的に示されたい。

五 質問主意書の六の3において、日米オスプレイの共通整備基盤が今後も木更津駐屯地に残る場合に、陸上自衛隊のオスプレイが佐賀駐屯地から飛来する際はどのような経路を飛行するのかを質した。この点、公表されている「第六回木更津駐屯地に関する協議会及び令和七年度第一回木更津駐屯地に関する協議会部会合同会議」の議事要旨において、「移駐後に飛来する際は、どういった経路を飛行するのか。」という質問に対し、伊東委員(木更津駐屯地司令)が、「基本的には、洋上から場周経路を使用して駐屯地に飛来することとなる。」と回答している。

 1 伊東委員の回答を踏まえれば、木更津駐屯地から移駐済みのオスプレイが佐賀駐屯地から「場周経路」に至るまでの間は、「洋上」を飛行すると理解できる。そのため、学校や病院を含む人口密集地域上空や潮干狩り場上空の飛行は回避されると理解してよいか。

 2 伊東委員の回答中、「場周経路」とは、令和二年度第一回木更津駐屯地に関する協議会定例会・区長部会・漁業協同組合部会(令和二年六月十九日)における防衛省・自衛隊説明資料「陸上自衛隊V―22オスプレイの木更津駐屯地への暫定配備に係る現状等について」で示されている「西側場周経路」を指すと理解してよいか。

六 公表されている「第六回木更津駐屯地に関する協議会及び令和七年度第一回木更津駐屯地に関する協議会部会合同会議」の議事要旨において、森委員(北関東防衛局長)は、「今後とも本協議会や様々な機会を通じて地元の皆様のご意見を伺いながら、安心・安全対策や各種問題の解決のために努力してまいる所存である。」と発言している。「様々な機会」とは、どのような機会を念頭に置いた発言か、具体的に示されたい。また、防衛省は、「地元の皆様のご意見」を聴取する機会について、木更津駐屯地に関する協議会及び同協議会部会以外にどのような機会を設けているのか。具体的に示されたい。

  右質問する。