第219回国会(臨時会)
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質問第三七号 存立危機事態及び重要影響事態における空港・港湾に係る大臣の指示に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十一月十二日 福島 みずほ
参議院議長 関口 昌一 殿 存立危機事態及び重要影響事態における空港・港湾に係る大臣の指示に関する質問主意書 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の五第一項は、「各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。」と規定している。 政府は令和六年五月二十三日の衆議院総務委員会において、「本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外しているものではございません。事態対処法等で定められている武力攻撃事態等への対応については、これは法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しているところでございます。」と答弁している。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条は、「武力攻撃事態等」について、「武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう」と規定している。前記答弁における「事態対処法等で定められている武力攻撃事態等」には、存立危機事態及び重要影響事態は含まれないという認識でよいか示されたい。 二 地方自治法第二百五十二条の二十六の五第一項に規定されている「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」について、特定の事態を除外しているものではない場合、存立危機事態及び重要影響事態は含まれるか示されたい。含まれる場合、存立危機事態及び重要影響事態において、防衛大臣及び国土交通大臣は、空港・港湾の管理者である普通地方公共団体に対し、自衛隊による空港・港湾の利用について同項の規定に基づく必要な指示をすることができるのか示されたい。 三 二において必要な指示をすることができる場合、想定している指示の内容を示されたい。また、普通地方公共団体が管理している空港・港湾について、自衛隊及び米軍の優先的な利用を確保する旨の指示を想定しているか示されたい。 右質問する。 |