第219回国会(臨時会)
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質問第三五号 いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー等による適切な支援の必要性に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十一月十一日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー等による適切な支援の必要性に関する質問主意書 文部科学省が令和七年十月二十九日に公表した「令和六年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は七十六万九千二十二件であり、過去最多を更新した。いじめ発生時、いじめを受けた児童生徒に対しては、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による心のケアを行うことが重要である。同時に、いじめを行った児童生徒に対しても、いじめ行為を否定する等の指導を行うだけでなく、カウンセリング等を行うことが必要と考える。しかし、地方公共団体が公開しているいじめの重大事態調査報告書の再発防止策・提言等の中に、いじめを行った児童生徒に対してスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等によるカウンセリング等を行う旨が明記されているものは非常に少ないと見受けられる。 令和六年八月に改訂された「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(以下「当該ガイドライン」という。)には、「いじめを行った児童生徒に対しては、当該児童生徒が様々な背景を有している場合もあり、特別な配慮を必要とする場合には、当該児童生徒や保護者に対し、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等により適切な支援を行うこと」、「いじめを行った児童生徒に対するアセスメントや指導及び支援を行うに当たっては、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用に加えて、外部の専門機関を活用することも有効」と記載されている。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 当該ガイドライン記載のとおり、政府において、いじめを行った児童生徒等に対して、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による適切な支援を行うことが必要とする理由を示されたい。 二 いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による支援について、いじめの重大事態調査報告書の再発防止策・提言に加えている地方公共団体の数を示されたい。 三 当該ガイドラインの改訂について、政府は地方公共団体等に対して周知していると承知している。しかし、当該ガイドラインにおいては、いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による支援に係る説明が不十分であるため、その必要性が十分に伝わっていない可能性がある。いじめを行った児童生徒への対応として、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による支援の充実を図るよう、改めて地方公共団体等に周知する必要があると考えるが政府の見解を示されたい。 右質問する。 |