第219回国会(臨時会)
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質問第三四号 大阪・関西万博の海外パビリオンの解体に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十一月十一日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 大阪・関西万博の海外パビリオンの解体に関する質問主意書 大阪・関西万博が閉会し約一か月が経過したが、いまだ海外パビリオンの建設工事代金が支払われていない受託事業者がいる。この建設工事代金の未払問題が影響していると考えられるが、海外パビリオンの解体についても同様に解体費用を回収できない懸念から、解体業者が契約を敬遠する動きが出ていると報じられている。 また、建設工事代金が支払われていない受託事業者から、大阪府解体工事業協会に対して、解体工事を当面実施しないよう求める文書が送られていることも報じられている。同報道によれば、当該事業者は、建物の解体によって施工に携わった証拠がなくなることを懸念しており、証拠保全を目的として解体工事を当面実施しないよう求めているとされている。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 海外パビリオンの解体工事について、解体工事が始まっている出展国の数、工事は始まっていないが解体業者と契約を締結している出展国の数、解体業者との契約のめどが立っていない出展国の数をそれぞれ示されたい。 二 出展国は二〇二六年四月中旬までに敷地を万博協会に返還することになっていると承知している。全ての出展国が海外パビリオンの解体を終了し、敷地を返還する見通しか、政府の見解を示されたい。 三 海外パビリオンの解体が終了せず、敷地が返還されない場合、万博協会に不利益が生じるか示されたい。不利益が生じる場合、その内容を具体的に示されたい。 四 海外パビリオンの解体について、建設工事代金の未払問題が解決しない限り、解体業者が見つからない可能性がある。政府は、民間事業者間の契約の問題と放置せず、解決に向けて積極的に関与すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 五 解体費用の回収ができなくなるとの解体業者の懸念を取り除くためには、出展国と解体業者との間で契約するのではなく、万博協会又は政府と解体業者との間で契約し、実際に要した費用を出展国に請求して精算する仕組みを創設すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |