第219回国会(臨時会)
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質問第二四号 千九百三十六年の危険薬品の不正取引の防止に関する条約第二条(c)の共謀に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十月二十八日 伊勢崎 賢治
参議院議長 関口 昌一 殿 千九百三十六年の危険薬品の不正取引の防止に関する条約第二条(c)の共謀に関する質問主意書 一 千九百三十六年の危険薬品の不正取引の防止に関する条約(昭和三十年条約第十八号。以下「危険薬品不正取引防止条約」という。)第二条は、「各締約国は、次に掲げる行為を特に監禁刑その他の自由刑による厳重な刑罰に処するため、必要な法規を定めることに同意する。」と規定している。同条(c)には、「前記の違反行為を行うための共謀」(Conspiracy to commit any of the above-mentioned offences)が掲げられているが、同条(c)の「共謀」(conspiracy)の定義を示されたい。 二 危険薬品不正取引防止条約第二条(c)の規定の国内担保法の規定は何か。 右質問する。 |