第219回国会(臨時会)
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質問第二二号 国立公文書館によるSNS上での寄附の募集に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十月二十八日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 国立公文書館によるSNS上での寄附の募集に関する質問主意書 国立公文書館は令和七年十月二十四日、公式SNSにて、「ご寄附のお願い」を見出しとし、「国立公文書館が所蔵する特定歴史公文書等の保存及び一般の利用に活用するため、個人・法人を問わず広く寄附の募集を行っております。」と投稿し、寄附の呼び掛けを行った。 「公文書等の管理に関する法律」(平成二十一年法律第六十六号)の目的に鑑みれば、公文書等については、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるように保存することが義務付けられていると考えられる。特に、国立公文書館等が所蔵する特定歴史公文書等については、同法第十五条において、国立公文書館等の長が歴史資料として重要でなくなったと認め、内閣総理大臣の同意を得て廃棄する場合を除き、永久に保存しなければならない旨が定められている。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 国立公文書館の運営に掛かる費用は国が全て負担すべきと考えるが、国立公文書館がSNSを活用して広く寄附を募集することについて、政府は事前に把握していたのか示されたい。 二 国立公文書館が広く寄附を募集している理由を政府は把握しているか示されたい。把握している場合、その理由を示されたい。 三 国立公文書館が寄附を募集する背景には、現状の国立公文書館の予算が不十分であることが考えられる。国立公文書館が寄附を募集せずに運営を行えるように予算を増額すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 四 国立公文書館が特定歴史公文書等の保存に掛かる経費を賄えない等の理由により、特定歴史公文書等が廃棄されることは絶対にあってはならないと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |