第219回国会(臨時会)
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質問第一四号 麻薬取締部における捜査情報の漏えいに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年十月二十一日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 麻薬取締部における捜査情報の漏えいに関する質問主意書 「週刊文春」二〇二五年十月二十三日号において、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部が女優の米倉涼子氏に対し、いわゆる麻薬取締法違反容疑で本格捜査を進める方針を固めたことが報じられた(以下「当該記事」という。)。当該記事には、麻薬取締官が米倉氏の自宅を捜索した当日の状況が詳細に記載されている。週刊誌の記者が米倉氏の動向を監視し続けていたとは考えにくく、麻薬取締部内部の者が家宅捜索に入る日時を記者に対して漏えいしていた可能性があると考える。 麻薬取締部の捜査に限らず、捜査対象となっていることが捜査対象者に伝わることは証拠隠滅や逃亡につながるおそれがあり、捜査に大きな影響を及ぼす重大な問題である。通常、当該記事のような捜査は極秘裏に進められるため、捜査に関わる者以外には捜査情報を知る余地がなく、麻薬取締部内部の者が捜査情報を漏えいした以外に考えにくい。今後の捜査情報漏えいを防止するためにも、漏えいに関わった職員に対して厳正な処分を行うなど、再発防止策を講ずる必要があると考える。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 麻薬取締部による捜査において、捜査に関わっている職員が捜査対象者に関する情報を記者に知らせる行為は情報漏えいに該当するか、政府の見解を示されたい。また、当該行為は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定に抵触し懲戒処分の対象となるのか、政府の見解を示されたい。 二 当該記事によると、司法関係者から捜査に関する情報を得たとのことであるが、厚生労働省、警察庁、検察庁などに所属する公務員以外の者で、麻薬取締部の捜査対象等の情報を知り得る者がいるか示されたい。捜査情報を知り得る者がいる場合、どのような立場の者がどのような場合に知ることになるのか、想定できる具体的なケースを全て示されたい。 三 公務員が捜査情報を記者などに漏えいした場合は、懲戒処分の対象になると考える。週刊誌等が捜査情報を報じる等の情報漏えいが疑われる事案が明らかになった場合、当該情報が漏えいした経緯を必ず調査すべきである。週刊誌等が捜査情報を報じた際の情報漏えいに関する調査について、麻薬取締部における現状の対応方針を示されたい。 四 薬物事犯の捜査情報の漏えいは、容疑者の逃亡や証拠隠滅を誘発し、取締りを妨害するおそれがあり、結果として薬物乱用を助長することにつながると考える。情報漏えいに関わった者に対して厳正な処分を行うとともに、再発防止策を講ずる必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |