質問主意書

第219回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一〇号

風水害等による被災住宅の応急修理費支給拡充等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年十月二十一日

山本 太郎


       参議院議長 関口 昌一 殿



   風水害等による被災住宅の応急修理費支給拡充等に関する質問主意書

 れいわ新選組代表山本太郎は、二〇二五年九月五日に発生した竜巻・台風の被害を受けた静岡県を訪問し、現場の声を聴取した。この声を受け、れいわ新選組は二〇二五年九月十八日、政府に対して被災住宅の応急修理費の支給拡充などを求める「豪雨・竜巻被害を受けた住宅に対する応急修理費支給の拡充を求める要請」を提出し、石破茂内閣総理大臣及び坂井学内閣府特命担当大臣(防災担当)に対して次の事項を要請した。

一 雨漏りなどの被害を訴える住民に対しては罹災証明による被害認定を待たずに、そして「一部損壊」以下の認定を受けた場合にも、応急修理費の支給を認めること。

二 特に竜巻などの「風害」では、外観目視に頼るのではなく住民から雨漏り被害の有無を確認し、雨漏りの懸念がある場合には必ず屋根の応急修理費を支給できるよう「被害認定基準」とその「運用指針」を改訂すること。

三 特に屋根の被害が大きくなる竜巻、豪雨被害の場合には屋根部分の応急修理費の上限額を柔軟に引き上げること。

四 住宅の被害状況に応じて、屋根部分の応急修理費は繰り返し支給できるようにすること。

 これらの要請事項について、政府の検討結果及び今後の対応方針を示されたい。また、これらの要請事項として挙げた措置を講ずる必要がないと考える場合、その理由を明確に示されたい。

  右質問する。