第218回国会(臨時会)
内閣参質二一八第二三号 令和七年八月十五日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員青木愛君提出木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員青木愛君提出木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問に対する答弁書 一の1の(一)について 木更津駐屯地に暫定的に配備されていた輸送ティルト・ローター機V―二二(以下「V―二二」という。)は、お尋ねの「西側場周経路」を飛行していた。 一の1の(二)について お尋ねの「暫定配備期間中、オスプレイが木更津駐屯地の東側場周経路を飛行した事例」はない。 一の2及び3並びに四の2の(一)、3、5及び8の(一)について お尋ねについては、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 二について 木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV―二二の御指摘の「訓練内容及び訓練場への飛行ルート」については、CH―四七輸送ヘリコプターなどの同駐屯地に既に配備されていた航空機のものと同様であったと認識している。 三について 木更津駐屯地にV―二二の暫定的な配備を行っていた令和二年度から令和七年度までにおける、陸上自衛隊第一〇七飛行隊及び第一〇八飛行隊の定員については、それぞれ約百十名である。お尋ねの「実員」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、これらの部隊の現員については、自衛隊の個々の部隊を特定して、当該部隊の現員を明らかにすることは、当該部隊の態勢、ひいては、自衛隊の態勢を明らかにすることとなり、我が国の安全が害されるおそれがあるので、お答えすることは差し控えたい。これらの部隊はいずれも、島嶼部に対する攻撃への我が国の対処能力等を向上させるために必要な装備品であるV―二二を運用することを任務としている。令和二年度から令和六年度までの各年度末におけるこれらの部隊へのV―二二の配備機数については、それぞれ次のとおりであり、また、令和七年度については、令和七年七月一日時点において、第一〇七飛行隊が九機、第一〇八飛行隊が八機である。 第一〇七飛行隊 令和二年度 二機 令和三年度 六機 令和四年度 八機 令和五年度 八機 令和六年度 九機 第一〇八飛行隊 令和二年度 二機 令和三年度 三機 令和四年度 五機 令和五年度 六機 令和六年度 八機 四の1の(一)について 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十一条ただし書に規定する許可を受けずに、お尋ねの「暫定配備期間中に、防衛省・自衛隊が、航空法第八十一条本文に規定する最低安全高度に定められた飛行高度を遵守できなかった事例」はない。 四の1の(二)について 木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV―二二の同駐屯地における運用に係る、お尋ねの「事例」の①「飛行の目的」、②「日時」、③「経路上の飛行高度」、④「低空飛行を実施する地点又は地域」、⑤「利用可能な不時着陸地点」、⑥「最低安全高度以下の高度で飛行する理由」、⑦「航空法施行規則第百七十五条第七号に規定する「その他参考となる事項」」、⑧「飛行許可年月日」、⑨「飛行許可期間」、⑩「飛行可能区域」、⑪「飛行目的」及び⑫「飛行時間」について、航空法第八十一条ただし書に規定する許可に係る申請書及びそれに対する許可書における記載を確認できる範囲でそのままお示しすると、それぞれ次のとおりである。 令和三年四月八日付けで申請した事例 ①「試験飛行、操縦訓練」 ②「令和三年四月十五日から同年九月三十日までの間」の「夜間のみ」 ③「物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。」 ④「木更津飛行場内」 ⑤「木更津飛行場内」 ⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経路について 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路 (2) 高度について 物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 実 施 陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和三年四月十三日」 ⑨「令和三年四月十五日から同年九月三十日まで」 ⑩「木更津飛行場内」 ⑪「試験飛行、操縦訓練」 ⑫「夜間のみ」 令和三年九月二十一日付けで申請した事例 ①「実用性確認試験、操縦訓練」 ②「令和三年十月一日から令和四年三月三十一日までの間の日出から日没まで」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場内」 ⑤「木更津飛行場内」 ⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経路について 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路 (2) 高度について 物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 飛行方式 有視界飛行方式 (4) 実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和三年九月二十七日」 ⑨「令和三年十月一日から令和四年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場内」 ⑪「実用性確認試験、操縦訓練」 ⑫「日出から日没まで」 令和三年九月二十二日付けで申請した事例 ①「試験飛行、操縦訓練」 ②「令和三年十月一日から令和四年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」 ③「物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。」 ④「木更津飛行場内」 ⑤「木更津飛行場内」 ⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経 路 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。 (2) 高 度 物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 実 施 陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和三年九月二十九日」 ⑨「令和三年十月一日から令和四年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場内」 ⑪「試験飛行、操縦訓練」 ⑫「夜間のみ」 令和四年三月二十二日付けで申請した事例 ①「試験飛行、操縦訓練」 ②「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場を中心として半径二キロメートル以内」 ⑤「木更津飛行場」 ⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経 路 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。 (2) 高 度 物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 実 施 陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和四年三月二十八日」 ⑨「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場を中心として半径二キロメートル以内」 ⑪「試験飛行、操縦訓練」 ⑫「夜間のみ」 令和四年三月二十三日付けで申請した事例 ①「実用性確認試験、操縦訓練」 ②「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間の日出から日没まで」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場を中心として半径二キロメートル以内」 ⑤「木更津飛行場」 ⑥「操縦訓練及び試験飛行を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経路について 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路 (2) 高度について 物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 飛行方式 有視界飛行方式 (4) 実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和四年三月二十九日」 ⑨「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場を中心として半径二キロメートル以内」 ⑪「実用性確認試験、操縦訓練」 ⑫「日出から日没まで」 令和五年三月十四日付けで申請した事例 ①「試験飛行、操縦訓練」 ②「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑤「木更津飛行場」 ⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経 路 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。 (2) 高 度 物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 実 施 陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和五年三月二十八日」 ⑨「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑪「試験飛行、操縦訓練」 ⑫「夜間のみ」 令和五年三月十五日付けで申請した事例 ①「実用性確認試験、操縦訓練」 ②「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間の日出から日没まで」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑤「木更津飛行場」 ⑥「操縦訓練及び試験飛行を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経路について 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路 (2) 高度について 物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 飛行方式 有視界飛行方式 (4) 実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和五年三月二十四日」 ⑨「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑪「実用性確認試験、操縦訓練」 ⑫「日出から日没まで」 令和六年四月十二日付けで申請した事例 ①「試験飛行、操縦訓練」 ②「令和六年五月一日から令和七年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑤「木更津飛行場」 ⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経 路 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。 (2) 高 度 ア 物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。 イ 人又は家屋の密集地域上空において、高度四百フィート以下で対気速度毎時三十マイル以下の飛行はしない。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 実 施 陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和六年四月二十二日」 ⑨「令和六年五月一日から令和七年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑪「試験飛行、操縦訓練」 ⑫「夜間のみ」 令和六年四月二十四日付けで申請した事例 ①「実用性確認試験、操縦訓練」 ②「令和六年五月一日から令和七年三月三十一日までの間の日出から日没まで」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑤「木更津飛行場」 ⑥「操縦訓練及び試験飛行を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経路について 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路 (2) 高度について 物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。 2 参考事項 有視界気象状態 (3) 飛行方式 有視界飛行方式 (4) 実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和六年四月二十五日」 ⑨「令和六年五月一日から令和七年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑪「実用性確認試験、操縦訓練」 ⑫「日出から日没まで」 令和七年三月十二日付けで申請した事例 ①「操縦訓練及び試験飛行」 ②「令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間の日出から日没まで」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑤「木更津飛行場」 ⑥「操縦訓練及び試験飛行を実施するため」 ⑦「(1)遵守事項」 「1 経路及び高度 (1)経路について 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路 (2)高度について 物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 飛行方式 有視界飛行方式 (4) 実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等 (5) 本申請は、東事運第四二八号(令和六年四月二十五日付)の継続申請」 ⑧「令和七年三月二十六日」 ⑨「令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑪「操縦訓練及び試験飛行」 ⑫「日出から日没まで」 令和七年三月十七日付けで申請した事例 ①「試験飛行、操縦訓練」 ②「令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑤「木更津飛行場」 ⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」 ⑦「(1) 遵守事項」 「1 経路及び高度 (1) 経 路 緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。 (2) 高 度 ア 物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。 イ 人又は家屋の密集地域上空において、高度四百フィート以下で対気速度毎時三十マイル以下の飛行はしない。 2 参考事項 他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。」 「(2) 最低気象条件 有視界気象状態 (3) 実 施 陸上自衛隊の航空科部隊等」 ⑧「令和七年三月十八日」 ⑨「令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」 ⑪「試験飛行、操縦訓練」 ⑫「夜間のみ」 お尋ねの「低空飛行実施場所から当該不時着陸地点に至るまでの間における障害物件並びに人又は家屋の密集の程度」については、データが膨大となることから網羅的にお答えすることが困難である。 四の2の(二)について 騒音対策については、御指摘の「当該経路」を設定したほか、離着陸を行う時間帯を限定する等の措置を講ずるとともに、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「環境整備法」という。)に基づき騒音を防止するための事業を実施しており、引き続き、こうした対策を実施していく。 四の4について 木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV―二二のお尋ねの「ホバリング訓練」については、同駐屯地内において御指摘の「住宅に近い場所での実施を制限」して実施していたが、これ以上の詳細については、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 四の6の(一)について 木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV―二二は、離着陸を伴う転換モードでの飛行の場合において、住宅、商業施設等が存在する地域の上空を飛行した。場周経路においては転換モードで飛行する必要があるため、当該地域におけるお尋ねのような「工夫」は困難である。 四の6の(二)について 木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV―二二は、離着陸を伴う転換モードでの飛行の場合を除き、転換モードで飛行訓練を行っていない。 四の7について 環境整備法第四条の規定に基づき指定した第一種区域については、防衛施設周辺地域において住宅防音工事を行うことにより「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号。以下「環境庁告示」という。)に定める環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとの観点から、防音工事を行っていない住宅が通常保持していると考えられる防音上の有効性等を勘案して、屋外でLden(時間帯補正等価騒音レベルをいう。以下同じ。)六十二デシベル以上の区域を対象区域とすることとしているところであり、現時点においてこれを改める考えはない。 なお、平成十九年環境省告示第百十四号による改正前の環境庁告示では、現行の環境庁告示におけるLden六十二デシベルは七十五WECPNL(加重等価継続感覚騒音レベルをいう。)と定められていたものである。 四の8の(二)について お尋ねの「騒音を低減する趣旨・目的の規定」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、お尋ねの「規則」は木更津飛行場運用規則である。 四の9について お尋ねの「以上のほか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、V―二二の飛行については、安全対策や迅速な情報提供などを求める様々な御意見をいただいているところであるが、その詳細については、公表を前提としたものではなく、お答えすることは差し控えたい。 木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV―二二の騒音対策については、四の2の(二)についてで述べた対策を講じてきたところである。 五について お尋ねの「騒音」による影響について、V―二二が配備されている佐賀駐屯地について申し上げれば、V―二二を含む自衛隊機と民間航空機の離着陸を考慮して、シミュレーションにより作成した佐賀空港に係る予測コンターにおいて、環境庁告示で規定されている専ら住居の用に供される地域に適用される基準である屋外でLden五十七デシベルを上回っている専ら住居の用に供される地域はないことから、地域住民や周辺環境に与える影響は少ないと考える。 また、お尋ねの「低周波振動」による影響について、一般に、航空機から発生する低周波音による影響については、調査研究の過程にあり、個人差や建物の状態による差が大きく、また未知の部分もあるところであり、現時点で予断をもってお答えすることは困難である。 六の1及び2について 御指摘の「日米オスプレイの共通整備基盤」については、既に木更津駐屯地に確立されており、現時点において、同駐屯地以外でお尋ねの「日米オスプレイの共通整備基盤の拠点となり得る条件を満たす地域」はなく、移転する計画はない。 六の3及び4について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「米軍のオスプレイが飛来する際はどのような経路を飛行するのか」については、米軍の運用に関することであり、お答えすることは差し控えたい。その余のお尋ねについては、その時々の状況によることから、一概にお答えすることは困難である。 六の5について 特定防衛施設周辺整備調整交付金の額については、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第十五条第一号から第六号までに掲げる特定防衛施設の面積、運用の態様等の事項を基礎として算定される額及び同条第七号に掲げる特定防衛施設の運用の態様の変更を基礎として算定される額に分けて算定しているところ、様々な要素を勘案する必要があるため、お尋ねの「木更津市に交付されている特定防衛施設周辺整備調整交付金の金額にどのような変更があるのか」については、一概にお答えすることは困難である。 |