第218回国会(臨時会)
内閣参質二一八第一六号 令和七年八月十五日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出記入済みの投票用紙をSNS上に投稿することの是非に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出記入済みの投票用紙をSNS上に投稿することの是非に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの「記入済みの投票用紙をSNS上に投稿する行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、投票所内で選挙人が自ら記載した投票用紙の写真を撮影することを直接禁止する規定は設けられておらず、一方、法第六十条において「投票所において・・・投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる」とされているところ、投票所内で選挙人が自ら記載した投票用紙の写真を撮影することを認めるかは、投票の秘密保持や投票所の秩序保持の観点から、投票管理者において適切に判断されるべきものと考えている。また、法第百二十九条の規定により、選挙の期日においては原則として選挙運動をすることができないこととされており、法における選挙運動とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)とされているところ、個別の行為が同条の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 三について お尋ねの「行為」を禁止すべきか否かについては、投票の秘密保持など、公正な投票環境をいかに確保するかに関する問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。 |