第218回国会(臨時会)
内閣参質二一八第一〇号 令和七年八月十五日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員安達悠司君提出選挙演説妨害の取締強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員安達悠司君提出選挙演説妨害の取締強化に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「公職選挙法第二百二十五条第二号における演説の妨害」については、一般論として、選挙のための演説が行われるに当たって演説をできないようにしたり、又は聴取しにくくしたりするなど、演説そのものに対して妨害行為をすることをいうものと解されているところ、個別の行為がこれに該当するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されることとなり、お尋ねのような「基準」は存在しない。 二について お尋ねについては、例えば、直近では、第二十七回参議院議員通常選挙に関し、警察庁において、「第二十七回参議院議員通常選挙違反取締本部の設置及び違反行為の取締りについて(通達)」(令和七年六月二十三日付け警察庁丙捜二発第七号・警察庁丙備企発第六十四号警察庁刑事局長及び警備局長連名通達)を発出し、選挙の自由妨害事犯については、引き続き、法と証拠に基づき適切に対応するよう指示したところであり、各都道府県警察においても、これを踏まえた対応が行われているものと承知している。 三について お尋ねの「第二十七回参議院議員通常選挙の選挙運動期間を対象とする選挙の自由妨害罪」の「検挙件数・検挙人員」については、令和七年八月一日現在、それぞれ七件、七人であることを把握しているが、その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 四について 警察においては、お尋ねの「選挙演説の妨害行為などの選挙の自由妨害罪」に「対する取締り及び検挙」について、会議、通達等により、個別具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対応するよう指導するなど、違法行為に対する厳正な取締りを推進しており、お尋ねの「候補者に対する殺害予告などの威力業務妨害罪」への対応も含め、引き続きこうした取組を進めてまいりたい。 五について 警察では、御指摘の事件を踏まえ、警護の不断の見直しを行っており、適切な演説場所の選定や手荷物検査及び金属探知機による検査の実施等に際して、街頭演説等の主催者との連携を強化するなどして、警護対象者(警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第二条第一号に規定する警護対象者をいう。)を含む公職の候補者、お尋ねの「選挙運動員」及び聴衆等の安全を確保するための取組を進めてきたところ、引き続きこうした取組を進めてまいりたい。 |