質問主意書

第218回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一六号

記入済みの投票用紙をSNS上に投稿することの是非に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年八月四日

石垣 のりこ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   記入済みの投票用紙をSNS上に投稿することの是非に関する質問主意書

 第二十七回参議院議員通常選挙が令和七年七月二十日投開票で実施された。同選挙において、投票所で撮影したと思われる記入済みの投票用紙をSNS上に投稿している者が数多くいた。公職選挙法には記入済みの投票用紙の撮影を禁止する規定がないことから撮影されたものと考えられる。

 自発的に記入済みの投票用紙を撮影し、SNS上に投稿することは、個人の自由で問題ないと考えることもできる。しかし、この撮影が許容されるならば、会社や組織等の上下関係などを用いて特定の候補者等への投票を強要し、投票先を確認するために記入済みの投票用紙を撮影させることも可能になる。これは、日本国憲法第十五条において保障されている投票の秘密が侵害されることにつながり、公正な選挙の実施を妨げることになると考える。また、投票日当日に記入済みの投票用紙をSNS上に投稿する行為は投票依頼行為につながる可能性もあり、投票日当日の選挙運動を禁止している公職選挙法第百二十九条に違反するおそれがあると考える。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 記入済みの投票用紙をSNS上に投稿する行為の是非について、政府の見解を示されたい。

二 投票日当日に記入済みの投票用紙をSNS上に投稿する行為が公職選挙法第百二十九条に違反する可能性があるか、政府の見解を示されたい。

三 投票の秘密が侵害され、投票の強要につながるおそれがあることから、投票所において記入済みの投票用紙を撮影する行為を禁止すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。