質問主意書

第218回国会(臨時会)

質問主意書

質問第七号

実動組織による原発避難支援が必要となる被曝線量限度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年八月一日

山本 太郎


       参議院議長 関口 昌一 殿



      実動組織による原発避難支援が必要となる被曝線量限度に関する質問主意書

 令和七年三月十七日の参議院予算委員会において、原発事故に備えた広域避難計画について、山本太郎委員は、「避難の対象人数は、一原発当たり数十万人。川内原発二十万人以上、島根原発三十万人以上、茨城東海第二、九十万人以上。避難先の確保、交通手段、物資の輸送など、避難計画のために必要な論点は多岐にわたる。総理、住民が避難、移動する手段としてバスなど車両やドライバーの確保、これは原発避難計画にとって重要な項目であるという認識でよろしいですよね。」と質問した。これに対し、石破茂内閣総理大臣は、「そういった場合に、あらかじめ、被曝線量限度の範囲を超えるなどによりバス事業者の活動が困難となる場合は、緊急時対応において、自治体の要請により自衛隊等の実動組織が支援するということも併せまして、その確保というものは前提となるものでございます。」と答弁した。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 石破内閣総理大臣が答弁した「被曝線量限度」とは何か。その具体的数値を示されたい。

二 内閣府(原子力防災担当)が平成二十九年七月二十四日に公表した「原子力災害時の民間事業者との協力協定等の締結について」によると、「協定等において、自治体と民間事業者の間で、業務実施に当たっての被ばく線量の管理の目安を設定することが適当である。当該被ばく線量の管理の目安は、平成二十五年に「共通課題についての対応方針」(平成二十五年十月九日原子力防災会議連絡会議コアメンバー会議)において示されている一ミリシーベルトを基本として、自治体と民間事業者の間で協議し、合意することが必要である。」と示されている。この文書に基づき、実際に多くの道府県が被曝線量限度を一ミリシーベルトと明記する協力協定等をそれぞれの地域のバス協会と締結している。

 石破内閣総理大臣が答弁した「被曝線量限度」は一ミリシーベルトであるか示されたい。異なる場合、具体的な数値と併せて明文化されている根拠も示されたい。

三 石破内閣総理大臣が答弁した「被曝線量限度」が一ミリシーベルトとは異なる数値の場合、既存の協力協定等を改定する必要が生じることとなる。政府は道府県に対し、既存の協力協定等の改定又は破棄を求める文書を発出しているか示されたい。発出している場合、その文書の内容を示されたい。

  右質問する。