第217回国会(常会)
内閣参質二一七第二四三号 令和七年七月一日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出人口千人当たりの公的部門における職員数の国際比較に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出人口千人当たりの公的部門における職員数の国際比較に関する質問に対する答弁書 一の前段について 各国における中央政府、地方公共団体等の範囲等には差があり、職員数の比較のために設定する条件については様々なものが考えられるところ、内閣人事局が公表している「人口千人当たりの公的部門における職員数の国際比較(未定稿)」(以下「本件資料」という。)については、各国の公的部門における職員数の比較を目的として、一定の共通的な条件を設定した上で当該職員数について整理したものである。本件資料は、当該条件に係る制約があること等から「未定稿」と付記しているところ、そのことを踏まえてもなお国民の利便に資すると考えるため、公表しているものである。 一の後段及び五について 本件資料は、従来から外部から各国における公的部門における職員数について問合せがあること等を踏まえ、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第十三号の規定に基づき、内閣人事局が作成し公表しているものである。 二について 一の前段についてで述べたとおり、各国における中央政府、地方公共団体等の範囲等には差があり、職員数の比較のために設定する条件については様々なものが考えられるところ、本件資料については、各国の公的部門における職員数の比較を目的として、一定の共通的な条件を設定した上で当該職員数について整理したものであるところ、当該条件に係る制約があること等を踏まえて「未定稿」と付記した上で経年比較等が可能となるよう同様の条件設定で作成してきたことから、お尋ねの「「確定稿」あるいは正式な政府統計資料」が当該条件を変更することを伴うものを指すのであれば、お尋ねのような「予定」はない。 三について 一の前段についてで述べたとおり、本件資料については、各国の公的部門における職員数の比較を目的として、一定の共通的な条件を設定した上で当該職員数について整理したものである。また、このような目的で作成していることから、お尋ねの「各国の公務員制度の比較資料を付す」ことは考えていない。 また、二についてで述べたとおり、当該条件に係る制約があること等を踏まえて「未定稿」と付記した上で経年比較等が可能となるよう同様の条件設定で作成してきたことから、お尋ねの「見直し」が当該条件を変更することを伴うものを指すのであれば、「見直し」を行うことは考えていない。 四について 人事院事務総局が同院のウェブサイトにおいて公表している「諸外国の国家公務員制度の概要(令和七年二月更新)」等の諸外国の公務員制度に関する資料については承知している。 |