第217回国会(常会)
内閣参質二一七第二四一号 令和七年七月一日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員水野素子君提出ギグワークに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員水野素子君提出ギグワークに関する質問に対する答弁書 前段のお尋ねについては、御指摘の「労働者性判断、交通安全の確保、社会保険制度への影響等の諸課題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「ギグワーカー」に関する課題については、内閣府は必要に応じて、それぞれの任務に応じて必要な施策を講じている関係省庁と適切な連携をしつつ対応しており、例えば、「規制改革実施計画」(令和六年六月二十一日閣議決定)においては、「フリーランス・ギグワーカーの労働者性及び保護の在り方」について、関係省庁が実施すべき必要な措置を示している。引き続き、関係省庁と同府が適切な連携をしつつ対応してまいりたい。 後段のお尋ねについては、お尋ねの「報酬算定アルゴリズムに関する情報信託機構や第三者監査の義務化を含め」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、労働基準監督署において、御指摘の「ギグワーカー」を含め、個別の事案に応じ、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かを判断し、これに該当する場合には、事業主に対して、労働基準関係法令の遵守について適切に指導等を行っており、また、厚生労働省労働基準局長が参集を求めて開催している、当該労働者に関する幅広い知見を有する専門家により構成される「労働基準法における「労働者」に関する研究会」において、御指摘の「ギグワーカー」を含め、働く人が当該労働者に該当するか否かの判断基準等に関する分析及び研究を実施しているところである。加えて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)については、同法第二条第一項に規定する特定受託事業者に係る取引の適正化及び同条第二項に規定する特定受託業務従事者の就業環境の整備を図ることを目的として、令和六年十一月一日に施行されたところであるが、同法附則第二項において、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされていること等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。 |