第217回国会(常会)
内閣参質二一七第二三九号 令和七年七月一日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員水野素子君提出選挙期間中のオンライン広告の公職選挙法適合性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員水野素子君提出選挙期間中のオンライン広告の公職選挙法適合性に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「候補者が実質的に掲載料を負担した選挙関連記事がプラットフォーム上でターゲティング広告として優先的に表示される場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができないこととされている。いずれにしても、個別の事案がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二について 御指摘の「候補者が実質的に掲載料を負担した選挙関連記事がターゲティング広告として配信されるケース」及び「プラットフォーム事業者に対し法的拘束力を持つ省令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、インターネット等を利用する方法による選挙運動の規制の在り方については、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えており、また、個別の行為が法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えていることから、お尋ねのように「現行のガイドラインにとどまらず、」「新たな指針」の「策定」が必要とは考えていない。 |