質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第二三四号
  令和七年七月一日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員水野素子君提出精神保健指定医の制度的整理及び今後の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野素子君提出精神保健指定医の制度的整理及び今後の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘のように「地域生活支援や多職種連携、外来での初期対応など、精神保健医療の提供体制」は「多様化」しており、これについては、例えば、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」により、障害保健福祉圏域(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)の規定に基づき市町村及び都道府県が定めることとされている障害保健福祉圏域をいう。)ごとの保健、医療、福祉等の関係者による協議の場を通じて、地域の課題を共有した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築すること等により、対応を図ることとし、御指摘の「指定医」に限らず、精神科医が、当該地域包括ケアシステムの構築に参画することを推進しているところ、現時点において、御指摘のように「指定医の業務及び権限」について「精神保健福祉法の改正を含めた見直しを行う」こと及び「指定医に新たな役割を担わせる」ことは考えておらず、また、このことを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「指定医に期待される役割の拡大・変化との整合性」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項に規定する精神保健指定医の仕組みについては、当該精神保健指定医が、同法第二十九条第一項の規定に基づく措置入院等の特に患者の人権上適切な配慮を要する精神科医療に従事するものとして必要な資質を備えていることを担保するためのものである。