質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第二三二号
  令和七年七月一日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員水野素子君提出質問主意書の回答期限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野素子君提出質問主意書の回答期限に関する質問に対する答弁書

一について

 質問主意書に対する答弁書に係るお尋ねの「期限」が「七日以内」であることを原因として生ずる国家公務員の超過勤務のみを特定して把握することは困難であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 政府としては、質問主意書に対しては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項において内閣がこれを受け取った日から閣議決定を含め七日以内に答弁をすることが基本とされていることを踏まえ、誠実に答弁することとしているところであり、お尋ねのように「指針などを定める」ことは考えていない。