質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第二一八号
  令和七年七月一日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員山本太郎君提出政府の米政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出政府の米政策に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の答弁書(令和六年十月十一日内閣参質二一四第八号。以下「前回答弁書」という。)二についてにおいて、「これに該当しない場合の「政府備蓄米の放出」は、・・・「慎重に考えるべきもの」」とお答えしたとおり、御指摘のように「「備蓄米の放出は大凶作や連続する不作に限定する」」とは考えておらず、令和七年一月に主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四条第一項の米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針を変更し、「大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米が不足する時」のほか、「主食用米の円滑な流通に支障が生じる場合であって、農林水産大臣が必要と認めるとき」についても御指摘の「政府備蓄米」の売渡しを行うことができることとしたところである。

二について

 米穀の生産調整については、平成三十年から国による生産数量目標の配分は行っていないところである。

 また、米政策の在り方については、令和七年四月十七日の衆議院本会議において、江藤農林水産大臣(当時)が「直接支払いを含む農業者への支援の在り方については、新たな食料・農業・農村基本計画に即して、令和九年度に向けた新たな水田政策の在り方を検討していく中で、現場の実情を調査、検証し、議論を深めてまいります。」と答弁しているとおりであり、今後、「米の安定供給等実現関係閣僚会議」等の場で検討を行っていく考えであるところ、前回答弁書四についてでお答えした「御指摘の「法制化」」については、具体的な検討に至っておらず、「方針は誤りだった」との御指摘は当たらないと考えている。