第217回国会(常会)
内閣参質二一七第二一二号 令和七年七月一日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する再質問に対する答弁書 一の1及び2並びに二について 御指摘の「「実質的な禁止規定」として運用している」、「関係性」、「営利法人であることのみをもって包括的に一律排除している」、「営利法人による医療機関の開設を政府が禁止とする」及び「行政通達や慣行によって事実上禁止」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第七項の解釈等については、先の答弁書(令和七年四月十五日内閣参質二一七第八四号)一から三までについて及び五の3についてでお答えしたとおりであり、同項の規定に沿った解釈を行い、適切に運用していると考えているところ、「現在の運用」が「裁量権の逸脱又は放棄に当たる」及び同項に基づく「行政通達や慣行」が「法治主義の原則に反する」とは考えておらず、「営利法人による医療機関の開設」を「禁止」することを「明示的に規定」すること及び「行政解釈の見直しやルールの明文化」について検討することは考えていない。 一の3について お尋ねの「実質的な禁止規定と解釈している他法令」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、各法令の規定に沿った解釈を行い、適切に運用しているところである。 |