質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第二〇七号
  令和七年七月一日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出国防上の電波利用に係る自衛隊の自主性確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国防上の電波利用に係る自衛隊の自主性確保に関する質問に対する答弁書

一について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十二条第二項の規定に基づき総務大臣から承認を受けた周波数を使用する地域も含む具体的な内容については、自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二について

 自衛隊法第百十二条第二項の規定は、武力攻撃事態及び存立危機事態においても適用される。

 また、お尋ねの「電波利用に関して自衛隊が実質的に総務大臣の指揮下に置かれる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務大臣は自衛隊の指揮監督権を有しておらず、自衛隊が同大臣の指揮監督を受けることはない。

三について

 お尋ねについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、我が国領域内において不法に開設された無線局を確認した場合には、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法令に照らし、適切に対応することとなる。