第217回国会(常会)
内閣参質二一七第二〇六号 令和七年七月一日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出JUTMに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出JUTMに関する再質問に対する答弁書 一について お尋ねの「何らかの調整」については、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十四号に規定する無人移動体画像伝送システム(以下「無人移動体画像伝送システム」という。)の運用を行う者が自衛隊である場合には、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十二条第三項の規定に基づき総務大臣の定めるところにより行うものであり、また、当該運用を行う者が自衛隊以外の者である場合には、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十三条の規定に基づき免許状に記載されるところにより行うものである。 二及び三について お尋ねの「確認する」及び「管理又は調整を行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「何らかの調整」については、無人移動体画像伝送システムの運用を行う者が自ら、他の無人移動体画像伝送システムの運用予定の有無の把握を含め、他の無線局の運用を阻害するような混信等が生ずることのないよう行うものであると考えている。 |