質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第二〇四号
  令和七年七月一日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出自然的親子関係に基づく自由な養育監護及び憲法上の人格権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出自然的親子関係に基づく自由な養育監護及び憲法上の人格権に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「「自然的親子関係に基づく自由な養育監護は憲法第十三条により人格的自由として保障される」旨」及びお尋ねの「政府の憲法解釈上の立場」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「地裁・高裁判断」は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第一項及び第二項の規定が憲法第十三条後段、第十四条第一項、第二十四条第二項及び第二十六条等の規定に反するとして、原告らが国に対し損害賠償を求めた事案に係るものであり、原告らの請求は東京地方裁判所令和五年四月二十一日判決において棄却され、同判決に対して控訴が提起されたが、東京高等裁判所令和六年二月二十二日判決において控訴は棄却され、同判決に対し、第一審の原告らから上告の提起及び上告受理の申立てがされたが、令和七年一月二十二日、最高裁判所において、上告を棄却し、及び上告審として受理しない旨の決定がされたと承知している。

三について

 お尋ねの「親権の有無を問わず、父母が共に子の養育に関与し続けることを制度的に支持する趣旨」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四及び五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、家庭裁判所における事件の審理の在り方については、裁判所において検討されるべき事柄であると考えている。

六について

 お尋ねの「このような事例は、別居親及び子どもの人格的自由(憲法十三条)を不当に制限するおそれがある」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

 御指摘の「親権の有無にかかわらず子の両親が学校行事に参加することのできる制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「ガイドラインやQ&A等」については、令和七年三月二十四日の参議院法務委員会において、政府参考人が「法務省を始めとした関係府省庁が連携して、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところ」と答弁したとおりである。