質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第二〇三号
  令和七年七月一日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員福島みずほ君提出若年被害女性等支援事業等に係る誹謗中傷等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出若年被害女性等支援事業等に係る誹謗中傷等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「広範かつ深刻な被害、影響が生じている・・・このような事態を収束させるための効果的な対処をできていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、御指摘の「若年被害女性等支援事業」を実施する一部の団体に対する「デマ、誹謗中傷」があることは承知しており、これに関するお尋ねの「認識」については、令和五年三月二十二日の衆議院厚生労働委員会において、加藤厚生労働大臣(当時)が「どのような事業であれ、暴言や威力等の妨害行為等によって支援が必要な方に支援が届かなくなるようなことは、あってはならないと考えております。(中略)困難、問題を抱える若年女性の支援が安全かつ適切に行われるよう、厚労省としても、東京都を始め関連機関と連携をしていきたい」と答弁したとおりである。

二について

 御指摘の「それにもかかわらず、・・・民間団体を守れない、困難を抱えた若年女性を守れない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第三条第二号において、「困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるようにすること」を基本理念の一つとして掲げており、また、同法第七条第一項に基づき定めた困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(令和五年厚生労働省告示第百十一号)において、例えば、「地方公共団体は、これらの理念に基づき、支援対象者の多様なニーズに応じた、地域の関係機関等の連携・協働による、支援対象者への包括的かつ継続的な「つながり続ける」支援、行政機関のみでは実施が難しい支援を行っている民間団体との協働に努める」と定めているところ、政府としては、引き続き、これらの規定等に基づき、民間団体とも連携しながら、困難な問題を抱える女性への支援に取り組んでまいりたい。

三の1について

 御指摘の「事業の拡充、強化の前提条件となるデマ、誹謗中傷等の攻撃の収束」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べた認識の下、二についてで述べた支援の具体的な取組としては、例えば、「「若年被害女性等支援事業」への妨害行為等への対応について」(令和五年三月三十一日付け子家発〇三三一第三号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)により、地方公共団体に対して、「どのような事業であれ、暴言や威力等の妨害行為等によって、支援が必要な方に、支援が届かなくなるようなことは、あってはならないこと」とした上で、「暴言や威力等による業務の妨害行為等」については「必要に応じて都道府県警察に相談するなど、適切な対応を検討いただくようお願いします」と示しているところであり、引き続き、こうした周知等の取組を進めることにより、困難な問題を抱える女性への支援に取り組んでまいりたい。

三の2について

 御指摘の「デマ、誹謗中傷等」については様々なものがあることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、個別具体的な内容等に応じ、適切に対応していくべきものと考えている。

四について

 政府としては、御指摘のような「従来の対応姿勢」は示していないため、これを「改めるべき」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。