第217回国会(常会)
内閣参質二一七第二〇二号 令和七年六月二十七日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員川田龍平君提出PFASのリスク評価過程における文書管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員川田龍平君提出PFASのリスク評価過程における文書管理に関する質問に対する答弁書 一の1について お尋ねの「「論文リスト」及び「委員コメント」」及び「内閣府本府行政文書管理規則のいずれに該当するか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年六月十三日に御指摘の「開示した」文書(以下「開示文書」という。)については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第十条第一項の規定に基づく内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号)第十六条第一項の規定に基づき作成された食品安全委員会事務局(総務課、評価第一課、評価第二課、情報・勧告広報課)の行政文書に関する保存期間基準(令和七年四月一日改訂。以下「保存期間基準」という。)における「二十一 国会及び審議会等における審議等に関する事項」の「審議会等文書(二十九の項)」に分類し、保存期間は十年としている。 一の2について お尋ねの「「PFASワーキンググループ打合せ会」に関連して作成・取得した記録」及び「共有パソコンのフォルダ名及び具体的な管理方法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、開示文書については、公文書管理法第七条第一項に規定する行政文書ファイル管理簿(以下「管理簿」という。)に記載された事項をお示しすると、「大分類」は「食品安全委員会」、「中分類」は「有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループ」、「名称(小分類)」は「令和五年度有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループに関する文書」及び「令和六年度有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループに関する文書」、「保存場所」は「共有フォルダ」である。また、保存期間を一年未満とした行政文書については、管理簿に記載されず、保存期間が満了したものは保存されていないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 二の1及び2について お尋ねの「「討議内容」以外に作成・取得された記録」の具体的に意味する範囲が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、「打合せ会」(以下「打合せ会」という。)の議事録は作成していない。 二の3について 御指摘の「国会質疑の答弁において、「討議内容」の記録について、「個人的メモ」又は「行政文書」と名称が統一されていなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、打合せ会の議事録は作成していない。 二の4及び5について お尋ねの「「討議内容」の記録」の意味するところが必ずしも明らかではないが、打合せ会の議事録は作成していない。 二の6について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「次に開かれる会議(第二回から第九回)に向けて、事務局が作成した各評価書案(ドラフト文書)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、食品安全委員会に設置した「有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループ」(以下「ワーキンググループ」という。)及び打合せ会における配布資料については、決裁を行っておらず、お尋ねの「決裁文書」は存在しない。 後段のお尋ねについては、お尋ねの「当該文書は内閣府本府行政文書管理規則のいずれに該当するか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一の1についてで述べたとおり、当該配布資料については、保存期間基準における「二十一 国会及び審議会等における審議等に関する事項」の「審議会等文書(二十九の項)」に分類し、保存期間は十年としている。 二の7について お尋ねの「資料の名称等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁における「目的の資料」とは、ワーキンググループ又は打合せ会における配布資料のことである。 二の8について お尋ねについては、令和七年六月十二日の参議院環境委員会において、政府参考人が「内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成することとされております。当該条項における・・・事務の実施の方針については、PFASの食品健康影響評価のプロセスの中では、PFASワーキンググループ本体において議論がなされているところでございます。具体的には、例えばワーキンググループにおいて、国際機関等がそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて異なった健康影響に関する指標値を出していくことを踏まえて、それらについての知見を十分に吟味して評価をしていくといった方針が合意され、これを受けてその作業が進められていくという形が取られております。準備作業においては、むしろ、これらのワーキンググループから示された方針に基づいて個別具体の作業が行われたものであって、準備作業自体は本条項の事務の実施の方針等に影響を及ぼす打合せには該当しないというふうに考えております。」と答弁したとおりである。 二の9について お尋ねの「公開された会議だけでなく非公開の打合せ」及び「「討議内容」の記録」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ワーキンググループの議事録は、保存期間基準に基づき、保存期間は十年としている。また、打合せ会の議事録は作成していない。 三及び四について 御指摘の「文献リスト」、「リスク評価の内容」、「文献の評価」及び「資料一」の意味するところが必ずしも明らかではないが、開示文書においては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第五号又は第六号に掲げる不開示情報に該当する部分を不開示としており、開示の範囲を変更することは困難である。 五の1について お尋ねの「非公開会合に関するその他の記録」の意味するところが必ずしも明らかではないが、打合せ会における配布資料のうち開示文書以外のものについては、速やかに開示を行うべく事務処理を進めているところである。 五の2について 三及び四についてで述べたとおり、開示文書の開示の範囲を変更することは困難である。 |