質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一九八号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員野田国義君提出固定価格買取制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員野田国義君提出固定価格買取制度に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「個別の認定事業者が受け取る具体的な金額」については、「個別の認定事業者」と電気事業者が締結する特定契約(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する特定契約をいう。)に基づいて電気事業者から「個別の認定事業者」に支払われるものであって、民間事業者間の契約に関するものであり、御指摘の「行政が発注する工事や物品購入における契約内容」とは性質が異なるものであると認識しているところ、先の答弁書(令和七年五月三十日内閣参質二一七第一二一号。以下「前回答弁書」という。)三についてでお答えしたとおり、公にすることにより、当該認定事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから公表していない。

二及び三について

 お尋ねの「「電力事由」で聴聞猶予とした」及び「期限などの条件を付して聴聞猶予とした」の意味するところが明らかではないが、先の答弁書(令和七年四月十八日内閣参質二一七第九四号)二についてでお答えしたとおり、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第六条第二項に規定する認定(以下「認定」という。)の申請の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第八十四号)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第八条第一項第二号に規定する基準(以下「基準」という。)への適合性については、同号の規定に基づき、「当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所及び当該設備の仕様が決定している」か否かについて申請書等の記載内容等を確認し判断することとしていた。

 その上で、「報告徴収」においては、認定を受けた再生可能エネルギー発電設備を設置する場所及び当該再生可能エネルギー発電設備の仕様の決定状況の確認と併せて、再生可能エネルギー発電事業の進捗を確認する観点から、「農地法や森林法の許可」等の許認可等の手続状況についても確認を行い、「権原が確定した日」や「許可日」がいつであるかにかかわらず、それらの結果を踏まえて、基準に適合していないと認められる当該再生可能エネルギー発電設備に対して、順次、「聴聞」を実施したものである。

四について

 御指摘の「法の趣旨に反している」の意味するところが明らかではないが、法第三条第七項は、経済産業大臣が法第三条第二項に規定する調達価格等を定めるに当たっての配慮事項を規定しているものであるところ、御指摘の「再エネ賦課金」の在り方に関する考え方については、前回答弁書一についてでお答えしたとおりである。

五について

 御指摘の「既設送変電設備の容量が不足し、送電線や変電所の増強が必要な地域(系統制約のある地域)が広範囲にわたり発生」していることについては、再生可能エネルギーの導入拡大に伴うものであると認識しているが、その背景には、再生可能エネルギーの発電コストや事業環境の整備をめぐる状況など様々な要因があるため、御指摘の「政府が「接続可能量」を超過することを理由として認定を行わない判断をすることとはしていなかったこと」の影響によるものであるか否かについて、一概にお答えすることは困難である。