質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一九三号
  令和七年六月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出政治資金の透明性及び選挙の公平性の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出政治資金の透明性及び選挙の公平性の確保に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの「当該支出の事実関係」については、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対して合計八千五百四万四千二百五十円の支出の記載があり、令和三年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対する支出の記載はない。また、令和二年分の政治資金収支報告書については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項に規定する保存期間が経過しているため、支出の記載について確認することができない。

一の2について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「監査や調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政党助成法(平成六年法律第五号)第十九条第一項及び第二項において、政党の会計責任者は、同法第十七条第一項の報告書を提出するときは、会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書及び公認会計士又は監査法人が行った監査に基づき作成した監査報告書を併せて提出しなければならないこととされている。なお、政党交付金の使途については、同法第四条第一項において、国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないこととされている。

 後段のお尋ねについては、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二について

 お尋ねについては、個別具体的な事案における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「政治資金の透明性を確保し選挙の公正性を守るため」の「法制度や監査体制の強化策」については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。

四について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「事実関係の解明」に関して一般論として申し上げれば、警察においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、所要の捜査を推進しているものと承知している。