第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一九一号 令和七年六月二十四日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査請求(入管法第六十一条の二の十二第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は、それぞれ、一万五千五百一人及び四千三百十二人である。 令和六年末時点で難民認定申請中の者の数及び審査請求中の者の数は、それぞれ、一万九千五百人(速報値)及び三千四百七十四人(速報値)である。 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の1の(3)について 令和六年に地方出入国在留管理局等(地方出入国在留管理局及び地方出入国在留管理局支局をいう。以下同じ。)における振り分けの段階で明らかに誤用・濫用的な案件として振り分けられたB案件又はC案件(「難民認定等事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知別添)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が八十件であり、C案件が千百九十二件である。 一の1の(4)について 令和六年に難民認定申請をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったもので在留資格を有していなかったものの数は二百十人(速報値)であり、このうち入管法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留していたものの数は百四十二人、一時庇(ひ)護上陸許可(入管法第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸の許可をいう。以下同じ。)を受けたもので当該許可に係る許可書に記載された期間を経過していないものの数は一人、不法に本邦に在留していたものの数は六十七人(いずれも速報値)である。 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の1の(5)及び二の4について 令和六年に仮滞在許可(入管法第六十一条の二の四第一項の仮滞在の許可をいう。以下同じ。)を受けた者のうち、仮滞在許可を受けた時点で二十歳未満であったものの数は十六人(速報値)であり、その年齢別の内訳は、零歳が六人、一歳が三人、三歳が一人、七歳が一人、九歳が一人、十二歳が一人、十四歳が二人、十九歳が一人(いずれも速報値)である。 また、同年に仮滞在の許否の判断をした者のうち、東京出入国在留管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」は零人、「許可されなかった人数」は三十三人、東京出入国在留管理局羽田空港支局(以下「羽田空港支局」という。)におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」は零人、「許可されなかった人数」は十一人、名古屋出入国在留管理局中部空港支局(以下「中部空港支局」という。)及び大阪出入国在留管理局関西空港支局(以下「関西空港支局」という。)におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」及び「許可されなかった人数」は、いずれも零人である。 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の2の(1)について お尋ねの「四類型の定義」について、現時点で変更はない。 一の2の(2)について お尋ねの「案件振り分け別の人数」は、把握している限りにおいて、A案件については、令和四年が百七十人、令和五年が二百九十八人、令和六年が百九十五人(いずれも速報値)、B案件については、令和四年が二十四人、令和五年が五十五人、令和六年が三十九人(いずれも速報値)、C案件については、令和四年が五百四十八人、令和五年が六百六十六人、令和六年が五百七人(いずれも速報値)、D案件については、令和四年が四千八十四人、令和五年が三千九百六十一人、令和六年が四千三百五十一人(いずれも速報値)である。ただし、「案件振り分け」の導入前に難民認定申請をした者及び導入当初に難民認定申請をした者であって統計をとっていないため振り分け状況を把握していないものが、令和四年に七百七十九人、令和五年に三百五十四人、令和六年に二百一人(いずれも速報値)いる。 また、お尋ねの「平均処理期間」は、把握している限りにおいて、A案件については、令和四年が約三・二箇月、令和五年が約五・七箇月、令和六年が約十・一箇月(いずれも速報値)、B案件については、令和四年が約五・五箇月、令和五年が約五・五箇月、令和六年が約六・三箇月(いずれも速報値)、C案件については、令和四年が約十五・五箇月、令和五年が約十七・三箇月、令和六年が約二十一箇月(いずれも速報値)、D案件については、令和四年が約三十一・九箇月、令和五年が約二十五・六箇月、令和六年が約二十箇月(いずれも速報値)である。「案件振り分け」の導入前に難民認定申請をした者及び導入当初に難民認定申請をした者であって統計をとっていないため振り分け状況を把握していないものに係る「平均処理期間」は、令和四年が約六十・九箇月、令和五年が約七十五・九箇月、令和六年が約八十九・三箇月(いずれも速報値)である。 一の2の(3)について A案件を含め、お尋ねの「早期処理」に係る取組については、令和六年十二月十九日の参議院法務委員会において、政府参考人が「難民認定申請の処理期間を短縮するため、入管庁におきましては、これまで累次にわたり審査体制の強化や効率化を図ってまいりました。これに加えまして、国籍別の主な申立て内容を踏まえたいわゆる出身国情報の収集、活用や、審査手法の見直しなどに取り組んでいる」と答弁したとおりである。 一の3の(1)及び(2)について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の3の(3)について 令和七年四月一日現在の難民調査官に指定されている者の数は四百十人であり、その内訳は札幌出入国在留管理局五十四人、仙台出入国在留管理局二十五人、東京出入国在留管理局百三十九人、名古屋出入国在留管理局二十六人、大阪出入国在留管理局四十五人、広島出入国在留管理局四十一人、高松出入国在留管理局十八人、福岡出入国在留管理局六十二人である。 一の3の(4)について 令和七年四月一日現在の出入国在留管理庁におけるお尋ねの「出身国情報の収集等に専従する職員の数」は十二人である。 一の4の(1)について 令和六年に難民と認定した者(審査請求手続において認定した者を含む。)百九十人のうち、二回目の難民認定申請に対して難民と認定したものの数は四人(速報値)、三回目の難民認定申請に対して難民と認定したものの数は二人(速報値)であり、退去強制令書発付後に難民と認定したものの数は四人(速報値)である。 一の4の(2)について 令和六年に難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定した者四十五人のうち、二回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定したものの数は三人(速報値)であり、退去強制令書発付後に、難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定したものの数は零人(速報値)である。 一の4の(3)について 令和六年に難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めた者三百三十三人のうち、二回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めたものの数は八十三人(速報値)、三回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めたものの数は十七人(速報値)、四回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めたものの数は九人(速報値)、五回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めたものの数は二人(速報値)であり、退去強制令書発付後に在留を特別に許可したものの数は三十二人(速報値)である。 一の4の(4)について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の4の(5)について 令和六年に一次審査において難民と認定した者百七十六人のうち、お尋ねの「四類型別の内訳」は、把握している限りにおいて、A案件が百四十六人、B案件が零人、C案件が三人、D案件が二十一人(いずれも速報値)である。ただし、一の2の(2)についてで述べた「案件振り分け」の導入前に難民認定申請をした者及び導入当初に難民認定申請をした者であって統計をとっていないため振り分け状況を把握していないものが六人いる。 一の4の(6)について 令和六年に難民として認定された者のうち、審査請求で「理由あり」とされた者十四人の国籍別の内訳は、ミャンマーが七人、カンボジアが二人、イランが一人、ウガンダが一人、カメルーンが一人、バングラデシュが一人、ロシアが一人である。 一の4の(7)について 令和六年に審査請求で「理由なし」とされたものの人道上の配慮を理由に在留を認めた者十五人の国籍別の内訳は、トルコが五人、ミャンマーが三人、イランが二人、スーダンが二人、アフガニスタンが一人、パキスタンが一人、ロシアが一人である。 一の5の(1)について 審査請求に係る口頭意見陳述(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文に規定する意見の陳述をいう。)及び質問(同法第三十六条に規定する質問をいう。)の期日が開かれなかった二千七百九人のうち、口頭意見陳述を申し立てた人数の合計は、千百三十三人である。 一の5の(2)について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の5の(3)について お尋ねの「難民審査参与員に対する委員手当」の毎年度の予算額については、その時点において必要と考える額を計上してきている。 一の5の(4)について お尋ねの「常設班」の数は、令和七年四月一日時点で、東京出入国在留管理局に二十二班、名古屋出入国在留管理局に五班、大阪出入国在留管理局に三班である。 一の5の(5)について 難民審査参与員の班の構成については、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「入管法施行規則」という。)第五十八条の九第一項の規定に基づき異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮されているほか、諸般の事情を勘案して個別具体的に判断されているものであることから、お尋ねの「常設班を構成しなかった者」のいる理由について一概にお答えすることは困難である。 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の6について 出入国在留管理庁において把握しているところでは、難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、令和六年に提起された件数は二十一件、同年に終局裁判がなされた件数は第一審、控訴審及び上告審の合計で四十六件である。 また、難民不認定処分取消請求訴訟、難民不認定処分無効確認請求訴訟又は難民認定義務付け訴訟のうち、同年において国の敗訴が確定した事案については、その確定後、難民の認定が行われた。 二の1について 令和五年に一時庇護上陸許可の申請をした者の数は四十八人であり、その国籍別の内訳は、イランが十七人、中国が九人、イエメンが八人、ウガンダが二人、トルコが二人、英国が二人、インドが一人、キューバが一人、コンゴ民主共和国が一人、スーダンが一人、スリランカが一人、ナイジェリアが一人、メキシコが一人、モーリタニアが一人である。同年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は、イエメンが八人、ウガンダが一人、スーダンが一人、中国が一人である。 令和六年に一時庇護上陸許可の申請をした者の数及び一時庇護上陸許可を受けた者の数は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。 二の2について お尋ねの「当該国の出身者が上陸審査時に庇護を求めた場合」の上陸の許否については、個別の事案に応じて判断されるべきものと考えている。 二の3について 令和六年に、地方出入国在留管理局の各空港支局及び福岡出入国在留管理局福岡空港出張所(以下「福岡空港出張所」という。)において、難民認定申請を行った者の数は、成田空港支局については三十五人、羽田空港支局については十一人、中部空港支局については零人、関西空港支局については零人、福岡空港出張所については零人である。 二の5について ウクライナからの避難を目的として「短期滞在」の在留資格により上陸の許可を受けた者の数は、令和五年は三百四十五人、令和六年は百五十四人である。 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二の6について 出国待機施設(入管法第五十五条の十四第一項に規定する出国待機施設をいう。)のうち、入管法施行規則第十二条の二第一項第一号に掲げるものについて、令和四年、令和五年及び令和六年における成田空港支局、羽田空港支局、中部空港支局及び関西空港支局の別の①定員、②年間の使用者数、③使用者の平均滞在日数は、それぞれ次のとおりである。 令和四年 成田空港支局 ①四十九人 ②五百七十七人 ③二・二九日 羽田空港支局 ①三十八人 ②二百五十一人 ③一・四九日 中部空港支局 ①十六人 ②二十一人 ③二・二四日 関西空港支局 ①三十人 ②百六十四人 ③二・二二日 令和五年 成田空港支局 ①四十九人 ②二千七百八十八人 ③二・三一日 羽田空港支局 ①三十八人 ②八百三十一人 ③一・七四日 中部空港支局 ①十六人 ②二百十五人 ③二・二五日 関西空港支局 ①三十人 ②六百六十三人 ③二・三六日 令和六年 成田空港支局 ①四十九人 ②二千九百八十五人 ③二・三八日 羽田空港支局 ①三十八人 ②千三百六十人 ③一・七三日 中部空港支局 ①十六人 ②六百九十四人 ③一・九五日 関西空港支局 ①三十人 ②七百九十九人 ③二・二七日 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 三の1について 令和六年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数は五百二十九人(速報値)であり、このうち、難民認定申請中のものの数は三十七人、審査請求中のものの数は五十五人(いずれも速報値)であるが、難民不認定処分取消請求訴訟係属中のものの数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 三の2について 令和六年における被収容者の自殺件数は、零件である。 同年における被収容者の庁外診療数(速報値)は、入国者収容所東日本入国管理センター百二十九件、入国者収容所大村入国管理センター六十八件、札幌出入国在留管理局一件、仙台出入国在留管理局八件、東京出入国在留管理局千六百二十六件、成田空港支局六十一件、羽田空港支局十九件、東京出入国在留管理局横浜支局百四十五件、名古屋出入国在留管理局百八十四件、大阪出入国在留管理局百二件、関西空港支局五件、広島出入国在留管理局二十件、高松出入国在留管理局二件、福岡出入国在留管理局十七件、福岡出入国在留管理局那覇支局四件である。 同年における被収容者の自傷行為(自殺未遂を含む。)の件数、精神科医の利用実績及び救急搬送件数は、いずれも集計に当たって被収容者の処遇を行う地方出入国在留管理局等に調査を行わせ、その結果を精査するなどの作業に膨大な時間を要することから、通常の業務において集計していないものであり、お答えすることは困難である。 三の3について 令和六年における、①仮放免申請件数、②仮放免許可件数、③仮放免不許可件数は、それぞれ次のとおり(いずれも速報値)である。ただし、①仮放免申請件数については、統計システム上の理由等により、職権により仮放免を許可した場合においても仮放免の申請があったものとして集計している。 入国者収容所東日本入国管理センター ①百一件 ②三十五件 ③五十一件 入国者収容所大村入国管理センター ①八件 ②一件 ③七件 札幌出入国在留管理局 ①一件 ②一件 ③零件 仙台出入国在留管理局 ①六件 ②六件 ③零件 東京出入国在留管理局 ①千八十六件 ②八百七十七件 ③百三件 成田空港支局 ①四件 ②三件 ③二件 羽田空港支局 ①六十八件 ②六十七件 ③一件 東京出入国在留管理局横浜支局 ①五十一件 ②三十八件 ③十二件 名古屋出入国在留管理局 ①二百十九件 ②百七十八件 ③十五件 中部空港支局 ①零件 ②零件 ③零件 大阪出入国在留管理局 ①七十八件 ②六十件 ③十三件 関西空港支局 ①零件 ②零件 ③零件 大阪出入国在留管理局神戸支局 ①十七件 ②十七件 ③零件 広島出入国在留管理局 ①二件 ②二件 ③零件 高松出入国在留管理局 ①零件 ②零件 ③零件 福岡出入国在留管理局 ①四件 ②四件 ③零件 福岡出入国在留管理局那覇支局 ①二件 ②二件 ③零件 三の4について 令和六年における被送還者の数は七千六百九十八人である。そのうち、自費出国による送還の数は六千八百八人であり、国費送還の数は八百三十人である。 国費送還のうち、お尋ねの「集団送還及び送還を忌避する者」の数については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 四の1について 令和六年度において、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「保護措置」という。)の申請をした者の数は、六百九十七人であり、保護措置を受けた者の数は、七百十人である。 四の2について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 四の3について 外務省においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託していたところ、令和六年度において、委託先が保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を同省から受けるまでの期間の平均は、約四十四日である。また、同年度において、保護措置を受けた者の平均受給期間は、約十一箇月である。 四の4について お尋ねのような形での統計をとってはいないが、令和六年において、保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、二百八十人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、シエラレオネ、シリア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、中国、米国及び南アフリカ共和国である。また、同年において、委託先が当該申請を受け付けてから保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を外務省から受けるまでの期間の平均は、約六十二日である。 四の5について 令和六年度において、保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設(以下「緊急宿泊施設」という。)を利用した者の数は、四十三人であり、その男女別の内訳は、男性が三十三人、女性が十人であり、国籍別の内訳は、コンゴ民主共和国が三十一人、コンゴ共和国が五人、チュニジアが四人、ギニアが二人、ナミビアが一人である。また、保護措置の申請から緊急宿泊施設の利用開始までの平均日数は約二日、最短日数は零日、最長日数は十四日である。 四の6について お尋ねの「利用者数」については、令和七年六月十二日時点において一人である。 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 四の7について お尋ねの令和六年度の支給額は、「保護費」が約三億四千二百万円、「生活費」が約二億五千四百万円、「住居費」が約七千七百万円、「医療費」が約千百万円である。また、同年度の緊急宿泊施設の「予算額」は、約千百万円であり、「執行額」は約七百万円である。 四の8について 保護措置の実施については、難民認定申請をしている者のうち保護措置の申請を行ったものの居所を含む生活条件の調査を行った上で総合的に判断しており、当該調査の結果、当面の居所を自力で確保できない者を把握した場合は、その者に対し緊急宿泊施設の提供を実施している。 四の9について お尋ねの「当該理由を・・・通知しているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、委託先から保護措置の適否に係る協議が行われた場合には、適切に回答している。 四の10について お尋ねについては、従前から、委託先において、保護措置の申請をする者に記載させる事項、当該者に対し面接において聴取する事項及び外務省に提出する調査報告書に記載する事項を、それぞれ簡素化する取組を実施しており、令和六年度においては、当該取組を継続したほか、申請者において対面での面接の実施が困難な事情がある場合には、当該申請者の状況等に鑑み、オンラインで面接を行う取組を実施した。 五の1について お尋ねの「仕組み」を構築して以降、現時点までに難民審査参与員からの「提言」は行われていない。 五の2について 難民認定手続においては、従前から、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民の地位に関する条約の適用を受ける者(以下「条約難民」という。)を、難民認定申請の内容により個別に審査して難民と認定するなど、難民認定手続の適正な運用に努めてきたところであるが、更なる適正化を図るため令和二年十二月に第七次出入国管理政策懇談会が取りまとめた報告書「今後の出入国在留管理行政の在り方」を踏まえ、当該報告書で示された論点について、現在、法務省において検討を行っているところである。 五の3について 前段のお尋ねについては、先の答弁書(令和六年六月二十八日内閣参質二一三第一八四号)の閣議決定以降これまでに、国連難民高等弁務官事務所に対し、ケース・スタディの対象として一件の事案に関する資料を送付した。現在、国連難民高等弁務官事務所と調整しながら、新たな事案を対象として、ケース・スタディを実施している。 後段のお尋ねについては、当該ケース・スタディの結果、地方出入国在留管理局等に対して「難民調査官の調査の在り方に関するケース・スタディを踏まえた供述の信ぴょう性評価における留意事項等について」(令和六年十二月四日付け出入国在留管理庁出入国管理部出入国管理課難民認定室長事務連絡)を発出した。 五の4について 前段のお尋ねについては、御指摘の「出身国情報等調査研究委託」に関しては、令和二年度から令和五年度までの間は調査研究の委託を実施していないが、令和六年度においてはスリランカ及びタイを「対象国」とする調査研究を委託した。 後段のお尋ねについては、「当該調査研究の結果、地方官署に対して発出した文書」は存在しない。 六の1について 入管法第六十一条の二の九第四項各号のいずれかに該当し送還を停止されなかった者の国籍別の内訳は、スリランカが七人、トルコが四人、インドが二人、ネパールが二人、ナイジェリアが一人、バングラデシュが一人、パキスタンが一人、中国が一人である。 その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 六の2について 前段のお尋ねについては、「二〇二四年の三回目以降の難民認定申請者」のうち、難民認定申請時に十八歳未満であったものの数は二十二人(速報値)である。 後段のお尋ねについては、退去強制令書の発付を受けた者は、入管法第五十二条第三項の規定により送還され、又は同条第四項の規定により自ら本邦を退去しなければならず、十八歳未満の者であっても、入管法第六十一条の二の九第四項各号のいずれかに該当するときは、送還は停止されない。その上で、出入国在留管理庁においては、従来から、退去強制手続に際し、十八歳未満の者については可能な限り家族と共に送還するなど、個々の事情を考慮しつつ適切に対応しているところである。 六の3について お尋ねの「二〇二四年に・・・法務省令で定める行為をすべきことを命じられた者」の数は零人である。 六の4について お尋ねの「二〇二四年に・・・退去を命じられた者」の数は零人である。 六の5及び6について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 七の1について 令和六年度におけるお尋ねの「定住支援プログラムの受講者数」については、四十二人である。 七の2について お尋ねの「生活援助費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これが「生活費」を意味するのであれば、令和六年度における①生活費、②「医療費」、③「定住手当」の「予算額及び執行額」は、それぞれ次のとおりである。 令和六年度予算額 ①約六百二万円 ②約二十万円 ③約五十二万円 令和六年度執行額 ①約五百四十七万円 ②約三十六万円 ③約四十七万円 七の3について お尋ねの令和六年度における条約難民の宿泊施設の予算額及び執行額は、それぞれ次のとおりである。 令和六年度予算額 約二百八十一万円 令和六年度執行額 約二百三十二万円 八の1から3までについて お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 八の4について お尋ねについては、難民の地位に関する条約第三十四条等を踏まえて、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第二項として、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」との規定を昭和五十九年に新設し、また、帰化許可申請についての調査の過程においても、人道的な配慮の必要性を踏まえた対応をしているところである。 八の5について 帰化の許否は、個別の事案に応じて判断されるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 |