質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一八六号
  令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出武雄アジア大学の設置認可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出武雄アジア大学の設置認可に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「地域住民への影響や財政的負担の妥当性」については、武雄市において判断されるべきものと考えており、文部科学省は評価する立場にない。

二から四までについて

 お尋ねの「文部科学省の大学設置認可基準において、地域住民との合意形成や行政の透明性はどのように考慮されるのか」、「大学設置が地域に与えるリスク」、「設置先の地方自治体の行政姿勢や市民との関係性」及び「事前のパブリックコメントや市民への説明を十分に行わないまま進められた大学設置計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、一般論として、大学の設置認可に関しては、大学設置・学校法人審議会において、名称、教育課程、教育研究実施組織(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第七条第一項に規定する教育研究実施組織をいう。)、校地、校舎等の施設、設備等について、「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」(平成十五年文部科学省告示第四十五号)に基づき、大学設置基準等に適合しているかなどについて審査し、さらに、私立大学については、学校法人の財務の計画や管理・運営の方法等について、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」(平成十九年文部科学省告示第四十一号)に適合しているかなどについても審査し、文部科学大臣に答申を行い、その上で、同大臣が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づき認可に関する処分を行うこととなっている。