第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一八二号 令和七年六月二十四日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出期日前投票及び投票日当日における啓発活動への投票干渉罪適用の解釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出期日前投票及び投票日当日における啓発活動への投票干渉罪適用の解釈等に関する質問に対する答弁書 一の1及び2について 御指摘の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十八条の二第六項において準用する法第六十条に規定する期日前投票所の秩序を乱す者があるときに該当するか否かは、投票管理者において個別具体的な状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。また、個別の行為が法の規定に該当するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断されるべきものと考えていることから、お尋ねの「統一的な運用を促す通知やガイドラインの策定」が必要とは考えていない。 一の3について お尋ねについては、個別具体的な事案における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。 二の1について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「言動が公職選挙法第百二十九条の趣旨に照らして問題となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、法に規定する「選挙運動」とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)と解されており、個別の行為が法第百二十九条の規定に該当するか否かについては、個別具体的な事実に即して判断されるべきものと考えている。 後段のお尋ねについては、お尋ねの「前記事案に対する抑止策の整備及び運用方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、同条の規定に違反して選挙運動をした者は、法第二百三十九条第一項の規定により、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処することとされている。 二の2について お尋ねの「啓発を装った選挙運動を事前に把握し、是正するための行政的調査権限や臨時的勧告制度の新設」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、選挙運動や政治活動として行われる個別の行為に対して調査等を行う権限を選挙管理委員会に付与することについては、選挙運動や政治活動の自由と密接に関わる事柄であることから、その「必要性」も含め、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。 二の3について 個別の行為が法の規定に該当するか否かについては、一の1及び2について及び二の1についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの「類型ごとに整理した明確な基準」の「策定・発出」が必要とは考えていない。 |