第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一七八号 令和七年六月二十日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員山本太郎君提出原子力規制庁における報道機関出身者の職員採用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出原子力規制庁における報道機関出身者の職員採用に関する質問に対する答弁書 一から三まで及び四の後段について 原子力規制庁における経験者採用により、原子力規制委員会が設置された平成二十四年度から令和六年度までの間にお尋ねの「事務系」の職員を八十六人採用しており、そのうち、お尋ねの「前職で新聞社及び放送局(テレビ・ラジオ)において記者又はディレクターの業務に従事していた人数」は、一人であり、「過去に原子力規制委員会における実質的な記者クラブである「原子力規制庁控室」に長く所属していた職員又は毎週水曜日に実施している原子力規制委員会委員長の定例記者会見に記者又はディレクターとして出席していた職員」はいない。 なお、お尋ねの「前職で新聞社及び放送局(テレビ・ラジオ)において記者又はディレクターの業務に従事していた」職員については、同庁における任期付職員の採用により平成二十四年度から令和六年度までの間に採用された者の中に二人おり、そのうち一人は、「過去に原子力規制委員会における実質的な記者クラブである「原子力規制庁控室」に長く所属していた職員又は毎週水曜日に実施している原子力規制委員会委員長の定例記者会見に記者又はディレクターとして出席していた職員」であるところ、その者に係るお尋ねの「配属先及び業務の内容」及び「どのような業務を行うことで、どのように透明性を確保できたのか」については、それらを明らかにすることにより、個人が特定されるおそれがあり、プライバシー保護の観点から、答弁を差し控えたい。 四の前段について 「原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針」(平成二十四年九月十九日原子力規制委員会決定)は、「被規制者等や原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織との関係において委員会の運営の透明性を確保するため」に「情報公開体制」、「会議の公開」及び「文書による行政」について定めるものであるところ、原子力規制庁における職員の採用は、同庁の業務の遂行に必要な人材を適切に確保するものであり、お尋ねの「記者又はディレクターを実務経験者として採用すること」は、同方針の対象ではないと考えている。 |