質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一七六号
  令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出日本国内における中国共産党員の存在把握の必要性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出日本国内における中国共産党員の存在把握の必要性等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねについてお答えすることは、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、差し控えたい。

三について

 お尋ねの「日本国内における中国共産党員の存在及び活動実態」の把握状況や、「現行制度下での調査・確認の手段」及び「把握の限界」についてお答えすることは、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、差し控えたいが、政府の各行政機関においては、それぞれの所掌事務に基づいて必要に応じて情報収集を行っている。

四について

 お尋ねの「対応事例」については、今後の入国審査等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えるが、「審査及び確認方法等」及び「審査手順」については、令和四年一月二十四日の衆議院予算委員会において、古川法務大臣(当時)が「在留資格認定証明書の交付申請などの審査に当たりまして、これは通常、受入先、あるいは学歴、本邦でどのような活動内容をするのかというようなことを申請書等で確認しておりますけれども、これに加えまして、機微技術の流出防止の観点から、必要に応じまして、これまでの実績、あるいは具体的な研究内容等に関する資料の提出などを求めることといたしております」と答弁したとおりである。

 また、「当該制度設計」については、政府としては、「統合イノベーション戦略二〇二五」(令和七年六月六日閣議決定)において、「技術流出防止の観点から・・・留学生・外国人研究者等の受入れ審査強化等に引き続き取り組んでいく」こととしており、これも踏まえ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項に規定される在留資格認定証明書の交付申請の審査に当たっては、本邦に上陸しようとする外国人が法第七条第一項第二号に掲げる条件に適合しているかどうか、また、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条の二第五項の規定に基づき、法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しているかどうかを審査することとしている。

五について

 お尋ねについては、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、お答えを差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、今後とも、情報機能の更なる強化について検討を行ってまいりたい。