第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一七五号 令和七年六月二十日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出政府の有識者起用の在り方及び選任基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出政府の有識者起用の在り方及び選任基準に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねの「政府の有識者ないし講師として選任した会議」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき設置されている合議制の機関(以下「審議会等」という。)又は「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定。以下「閣議決定」という。)にいう「懇談会等行政運営上の会合」(以下「懇談会等行政運営上の会合」という。)の委員や有識者等として、お尋ねの「田中容疑者」が任命等されたという事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 なお、御指摘の「田中容疑者は、過去に政府の規制改革推進会議の健康・医療・介護ワーキング・グループなどに有識者として出席していた」という点については、規制改革推進会議運営規則(平成二十八年九月十二日規制改革推進会議議長制定)第九条第二項において読み替えて準用する同規則第三条の規定において、ワーキング・グループ等の座長は、必要と認めるときは、当該ワーキング・グループ等に属する委員以外の者に対し、ワーキング・グループ等への出席を求め、その説明又は意見の陳述を求めることができることとされており、健康・医療・介護ワーキング・グループの座長の判断において公益社団法人日本駆け込み寺に対して、同ワーキング・グループへの出席を求め、その説明又は意見の陳述を求めたものである。 三について お尋ねの「有識者会議やその他政府が行う会議」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、審議会等の委員の任命については、閣議決定において、「委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意する」ことをはじめとして、「委員構成」及び「委員の選任」に関する基準を定めている。また、閣議決定において、「委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表する」とともに、「会議又は議事録を速やかに公開することを原則」として、「特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開する」こととしており、委員の発言内容を確認することを可能としている。 また、懇談会等行政運営上の会合については、閣議決定において、「審議会等とは異なりあくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるもの」としており、有識者等の人選については、会合を開催する各大臣等が有識者等が有する識見等を総合的に判断し、その責任において行うべきものであることから、審議会等の「委員構成」及び「委員の選任」に関する基準と同等のものは定めていないが、議事内容等の透明性の確保については、審議会等に準ずることとしている。 これらのことから、御指摘のように「出席者について、選任する根拠、理由及び選任基準をすべからく公開」することは考えていない。 また、お尋ねの「選任理由が不透明であることで国民の不信感を高める可能性」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、審議会等や懇談会等行政運営上の会合の運営における透明性の確保を図っているところである。 |