質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一六六号
  令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出外交儀礼上の贈呈品の選定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出外交儀礼上の贈呈品の選定基準に関する質問に対する答弁書

一について

 令和七年四月二十三日のグラス駐日米国大使による赤澤経済再生担当大臣への表敬に先立ち、同大使が居住していた米国ユタ州に所在する企業が販売する蒸留酒を同大使として同大臣への贈呈品とするとの連絡を受けたため、石破内閣総理大臣が選出された選挙区に含まれる鳥取県倉吉市を名称に含む蒸留酒である御指摘の「倉吉十八年」を赤澤経済再生担当大臣として同大使への贈呈品としたものである。当該贈呈品は、同大使からの贈呈品に見合うものであり、妥当なものであったと考えている。

二、四及び五について

 御指摘の「文化的・技術的背景」に関する「調査・確認」、「日本文化を体現する酒類」及び「文化価値評価制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外交儀礼上の贈呈品については、各府省において、従前から、我が国の文化や価値観、外国要人の趣味や嗜好等を総合的に勘案した上で、それぞれの外国要人に対して相応しいと考えられるものを選定することとしている。

三について

 日本洋酒酒造組合においては、令和三年二月十二日に「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」を定め、令和七年三月二十四日に同基準に該当する「ジャパニーズウイスキー」のロゴマークを作成し、同基準の普及及び定着に取り組んでいると承知しているところ、国税庁においては、同基準の周知及び適切な運用を通じた「ジャパニーズウイスキー」の更なる付加価値の向上と輸出の拡大を促進するために「ジャパニーズウイスキーシンポジウム」を開催するなど、同組合の取組を支援している。