第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一六五号 令和七年六月二十日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出公用車のカーナビに係るNHK受信契約の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出公用車のカーナビに係るNHK受信契約の在り方に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「国」「が保有する公用車」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国又は地方公共団体がその使用のために所有する車両及び一年間又はそれ以上の期間継続して専ら国又は地方公共団体がその使用のために契約を締結している車両(以下これらを合わせて「公用車」という。)であって、各府省本府省及び外局の内部部局(以下「各府省等」という。)がその使用のために所有するもの及び一年間又はそれ以上の期間継続して専ら各府省等がその使用のために契約を締結しているものの数については、現時点で確認できる範囲では、令和七年四月一日時点において、千百七台である。そのうち、お尋ねの「想定されている公用車」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、当該公用車に「搭載されたカーナビでテレビ放送を視聴すること」ができるものの数については、現時点で確認できる範囲では、同日時点において、八百六十二台である。 また、お尋ねの「地方自治体が保有する公用車」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、地方公共団体の公用車を含む、地方公共団体が所有する及びその使用のために契約を締結している財産等について、政府として網羅的に把握していない。 二について お尋ねの「想定されていない公用車」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公用車に「搭載されたカーナビでテレビ放送を視聴すること」ができるようにするか否かについては、各府省等や各地方公共団体が個別の事情に応じて判断するものであり、一概にお答えすることは困難である。 三の1について お尋ねの「社会福祉施設等や学校」については、日本放送協会(以下「協会」という。)の、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う等の公共放送としての社会的使命に鑑み、教育及び社会的福祉の観点から、協会の受信料の免除の対象とされているものと承知している。 三の2から4までについて お尋ねの「人命救助などに活用される緊急車両」、「想定になく、かつ公務に使用される公用車」及び「緊急車両ないしテレビ放送の視聴を目的としない公用車」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、協会の受信料の免除の基準については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第六十四条第二項により、協会が定め、総務大臣の認可を受けることとされていることから、当該基準の内容については、一義的には、協会において判断されるべきものであると考えている。 四の1について 法第六十四条第一項第一号の放送の受信を目的としない受信設備とは、例えば、電器店の店頭に陳列された受信設備、電波の監視を目的とした受信設備等、その設置目的が客観的に放送の受信を目的としない受信設備であると考えている。 四の2から4までについて お尋ねの「人命救助などに活用され、テレビ放送を受信する目的とされていない緊急車両」及び「公務のために購入され、テレビ放送の受信を目的としていない公用車」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、四の1についてでお答えしたとおり、法第六十四条第一項第一号の放送の受信を目的としない受信設備とは、その設置目的が客観的に放送の受信を目的としない受信設備であると考えているところ、公用車における協会の放送を受信することのできる受信設備であるカーナビゲーション機器については、その設置目的が、客観的に放送の受信を目的としないものに当たらないため、同号の放送の受信を目的としない受信設備に該当しないものと考えている。また、このような考え方について、お尋ねのように「見直す」ことは考えていない。 |