第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一六一号 令和七年六月二十日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出法務局人権擁護部の人権感覚及び市民への「啓発」と称する介入行為の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出法務局人権擁護部の人権感覚及び市民への「啓発」と称する介入行為の実態に関する質問に対する答弁書 一の1について お尋ねの「「啓発」と称し電話又は文書によって意見を求めたり、見解を確認したりする行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「啓発」が、法務省の人権擁護機関が法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第一項第二十六号に定められている人権侵犯事件の調査処理における啓発を指すとすれば、人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)第十九条において、「法務局長又は地方法務局長は、事件の調査の過程で、啓発を行うことを相当と認める事実に接したときは、事件の関係者に対し、又は地域社会において、事案に応じた啓発を行うものとする。」としている。 一の2について お尋ねの「「啓発」と称する行為の中に、事実上の「思想照会」や「表現内容の自粛要請」と誤解されかねない事例があるとの指摘」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一の1についてで述べた啓発は、人権侵犯事件の関係者に対し、又は地域社会において、人権尊重の理念に対する理解を深めるための働きかけを行うものである。 二について お尋ねの「「憲法第二十一条(表現の自由)」、「憲法第十九条(思想信条の自由)」及び「行政による萎縮効果の抑制」等の観点から」及び「SNS利用者から「啓発すべきはまず法務省職員自身の人権感覚だ」と指摘されている事態を踏まえ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の人権擁護機関の職員に対しては、インターネット上の人権侵害を始めとする各種人権課題に関し、その職務の遂行に必要な高度の専門的知識及び技能を修得させること等を目的とする研修を実施しており、引き続き、適切に実施してまいりたい。 三の1について お尋ねについて、法務局人権擁護部の職員が外部の者と電話で連絡をする際、必要に応じて、その通話の内容を適宜の方法で記録することはある。 三の2について お尋ねの「電話照会の対象者の選定基準」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法務局人権擁護部の職員が、必要に応じて、外部の者に電話で連絡をすることはある。 |