質問主意書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一七第一六〇号
  令和七年六月二十日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出アンケート調査に係る信頼性確保及び報道の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出アンケート調査に係る信頼性確保及び報道の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 個々の報道機関における報道活動は、当該報道機関の責任の下で行われるべきものであることから、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 御指摘の「実態調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送番組については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)の規定に従い、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであることから、現時点において御指摘の「当該アンケート結果」に係る放送番組に関して、総務省として調査を行うことは考えていない。

三について

 前段のお尋ねについては、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

 後段のお尋ねについては、「公的根拠に乏しい」及び「政治的判断に結び付く」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、議会等における決定に関わる者がその職務を行うに当たってどのような情報を参考にするかについては、それぞれの者において判断されるものであると考えている。

四について

 御指摘の「技術的に検証不十分な情報を根拠とする報道」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送番組の編集の基準については、法第五条第一項の規定に基づき、放送事業者において定められるべきものであることから、現時点においてお尋ねの「注意喚起やガイドライン整備」を行うことは考えていない。

五について

 地方公共団体が自主的に行う調査については、実施するか否かを含め、地方公共団体においてその実施方法等を判断するものであることから、お尋ねの「技術的信頼性の確保の義務化」及び「手法や手順等を標準化するための制度整備・技術指針の策定」を行うことは考えていない。