第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一五三号 令和七年六月十七日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員福島みずほ君提出難民該当性判断の手引に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出難民該当性判断の手引に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「客観的な証拠」は、「申請者」の「供述」及び「出身国情報等」以外の資料であるが、いかなるものが「客観的な証拠」に該当するかは、個別の事案における具体的な事情を踏まえて判断されるべきものであり、「申請者の出身国当局が発給した逮捕状や判決文等の公的文書は、供述を裏付ける「客観的な証拠」として扱われるか」について、一概にお答えすることは困難である。 二について 難民調査官及び難民審査参与員に対しては、必要に応じて、お尋ねの「客観的な証拠」は、一でお尋ねの「申請者」の「供述」及び「出身国情報等」以外の資料であるが、いかなるものが「客観的な証拠」に該当するかは、個別の事案における具体的な事情を踏まえて、審査を行う者において判断されるべきものである旨を説明することとしているところ、当該説明の内容については、記録を作成していない。 三について 「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知別添)における「迫害主体から、政治的意見を有しているとみなされているか否かを判断するに当たっては、自身の政治的意見やそれに基づいた行動や活動についての申請者の供述のみならず、その裏付けとなる客観的な証拠、出身国情報等と照らし合わせながら、申請者を取り巻く客観的事情も踏まえて判断する必要がある」との記載は、お尋ねのように「申請者の供述を裏付けるために「客観的な証拠」を求め」ているわけではなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 四について 前段のお尋ねについては、御指摘の「二〇一三年六月二十六日付けの欧州議会・理事会指令二〇一三/三二/EU(改)第三十条」の存在は承知している。 後段のお尋ねについては、「二〇一三年六月二十六日付けの欧州議会・理事会指令二〇一三/三二/EU(改)」は欧州連合の加盟国に係る法制度であり、また、お尋ねの「当該規定の趣旨は日本の難民認定業務にも反映されているか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 五について お尋ねについては、個別具体的な事案に関する事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。 六について お尋ねの「信ぴょう性に対する評価に必要な事項及び要素を示した文書」としては、「難民認定等事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知別添)が存在する。 また、「供述の信ぴょう性に対する評価の方法に焦点を当てた実務研修等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国在留管理庁においては、難民調査官及び難民審査参与員が受講する難民及び補完的保護対象者の認定手続に係る事実認定等に関する研修において、「供述の信ぴょう性に対する評価の方法」についても説明している。 |