第217回国会(常会)
内閣参質二一七第一五一号 令和七年六月十七日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出補助金不正事案等に対する総務省の告発及び監督責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出補助金不正事案等に対する総務省の告発及び監督責任に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「これらの問題」及び「告発や通報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、御指摘の「支援事業の実績報告書等に虚偽があったこと」について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項の規定に基づく告発を行っていない。また、お尋ねの「理由」については、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたい。 二について お尋ねの「根拠となる判断基準や確認方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省は、笠置町に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第一項の規定に基づく立入検査等を実施し、御指摘の「支援事業」の一部が実施されていないこと等が判明したため、同法第十七条の規定に基づき、令和二年二月二十一日付けで、実施されなかった「支援事業」の一部の経費に係る交付金の交付決定を取り消し、同法第十八条第一項の規定に基づき、千百七十八万五千四百十八円の返還を命じたところであるが、御指摘の「コンサルタント費用、報告書作成費用等」を含め、それ以外の経費に係る交付金については、返還を求めていない。 三について お尋ねの「総務省内で刑事告発の可否を検討する内部規程や基準」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「不正発覚時」においては、個別の事案に応じて検討することとなる。 |